
週3日以内 20時間以内で働いてる者ですが
扶養控除について質問です。
基礎控除額48万円と給料所得控除55万円を合わせて
103万円以内に収めると所得税がかかりませんが、
これに加えて、idecoや生命保険料控除を使えば
その控除額分多く働いても所得税はかからないでしょうか?
例えば生命保険料控除を4万円使えば
107万円まで働いても所得税がかからないのでしょうか?
また、健康保険加入要件の130万円を
同様に控除は使えますでしょうか?
例えば、国民年金2年分前納によって
40万円控除を使う場合
130万円+40万円の170万円まで働いても
健康保険の扶養内でいられるのでしょうか?
控除は所得税に対してのみなのか
健康保険加入要件にも使えるのか知りたいです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>健康保険は、1ヶ月だけでも108334円超えると
年収が130万円未満でも加入でしょうか?
健康保険の「130万円未満」とは、「年収(1月~12月の収入)」ではなく、「向こう1年間の収入見込み」です。
例えば、今月の月収が108,333円でしたら、「向こう1年間の収入見込み」は「108,333円×12月=1,299,996円」となり、「130万円未満」と認められます。この状態が続いていれば、続いている間は扶養でいられます。
108,333円を超えた場合、いつから扶養を外れるかは加入されている健康保険の規則によりますが、3か月連続して108,333円を超えた場合、過去3か月の平均額が108,333円を超えた場合、などのことが多いです。
なお、それ以外の基準として、
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 1月の所定内賃金が月額 88,000 円以上であること
③ 雇用期間が1年以上見込まれること
④ でないこと
の全てを満たしている場合、勤務先の健康保険に加入することになる場合があります。
その場合は、当然ですが扶養から外れて、自分で健康保険に加入することになります。
○パート・アルバイトの皆さんへ~社会保険の加入対象が広がっています(政府広報)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2016 …
No.3
- 回答日時:
>所得税はかからないでしょうか?
あなたの所得税はかかりませんが、
★あなたの住民税はかかります。
また、あなたのを扶養している
★扶養者の税金は扶養条件103万を超えるので
★増えてしまいます。
※配偶者の場合は違います。
>また、健康保険加入要件の130万円を
>同様に控除は使えますでしょうか?
使えません。
各種控除前の給与収入金額+通勤手当も含み
月108,334円未満です。
108,334円×12ヶ月=130万円ですが、
★月108,334円以上になった時点でアウトです。
★国民年金も同様です。関係ありません。
>控除は所得税に対してのみなのか
そうですが、住民税も影響します。
ご留意ください。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
給与所得のお話であるという前提で書かせていただきます。
(その他の所得の場合は、少し話が変わります。)
>例えば生命保険料控除を4万円使えば
107万円まで働いても所得税がかからないのでしょうか?
ご本人の所得税については、そのとおりです。
ただし、どなたかの扶養控除や配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるかどうか(=税金の扶養になるかどうか)の判定の際には、給与所得控除以外の控除を引くことは出来ないです。
「給与収入-給与所得控除=合計所得金額」と計算して、この「合計所得金額」がいくらかで、対象になるかどうかが決まります。例えば、配偶者控除は合計所得金額が48万円以下、配偶者特別控除は48万円超133万円以下でしたら対象になります。
つまり、給与所得控除以外の控除は、扶養の判定には関係がないです。
>>控除は所得税に対してのみなのか
健康保険加入要件にも使えるのか知りたいです。
健康保険の扶養(被扶養者)になるかどうかは、「収入」(=いくら貰ったか。)で判定され、控除という考え方がありません。
ですから、給与収入の場合は支払額(手取りではなく、会社が支払った額)で判定されます。
ちなみに、交通費は非課税ですので、税金の計算の際の収入には含まれませんが、健康保険の扶養の判定では収入に含まれます。
No.1
- 回答日時:
>扶養控除について質問…
誰に扶養されていますか。
扶養控除とは、配偶者以外の親族に適用される制度だってことはお分かりですね。
夫婦間の話しではありませんよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>その控除額分多く働いても所得税はかからない…
>107万円まで働いても所得税がかからない…
それはそうですが、質問タイトルから話がそれましたね。
あなた自身に所得税がかかるかどうかのことと、親 (や祖父母・兄弟) が扶養控除を取れるかどうかのこととは、次元の異なる話です。
親 (や祖父母・兄弟) が扶養控除を取れるのは、あくまでも「合計所得金額」が 48万円以下、給与収入で 103万円以下の年です。
>健康保険加入要件の130万円を同様に控除は使え…
税と社保は別物。
税金での控除など、社保には全く関係ありません。
>170万円まで働いても健康保険の扶養内で…
いられません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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