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労災保険について
自転車同士の衝突事故です。私は信号待ちをしていた所、左後輪に進んできた自転車が衝突して転倒し頭を縫う怪我をしました。民事で中々折り合わない為、告訴した所相手は過失傷害になり略式起訴されました。
これから自転車ADRセンターでの調停で話合いますが
相手は通勤途中だったので本来は相手が労災の請求をするべきだったんじゃないかなと思いますがどうなのでしょうか?私は支払って下されば良いのですが。

A 回答 (3件)

労災(通勤災害)は本人が対象となる制度で、本人が加害者となった場合の被害者は対象としていません。



自転車は、保険加入が義務化されている自治体も多いですね。相手の保険が費用を負担しない場合は、あなたが通勤中なら、あなたは自分の労災(通勤災害)を適応することもできます。

そうでない場合は、第三者行為届を出したうえで健康保険を使い自己負担分を相手に請求する等が一般的です。
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労災の認定は会社の決めた交通手段で勤務時間に働けなくなった時にその賃金を保証してくれる保険だと思います


通勤方法が認められていないときは適応されません
また本人以外には適応されません
交通事故は自賠責の対人とかで対応します
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。市役所の人事課の非常勤勤務の方で市役所前なので通勤経路だと思います。告訴した段階で話し合いもなかったので前科が付いてしまいました。自転車同士は自賠責保険が使えないみたいです。

お礼日時:2022/01/19 13:23

ご質問への回答ではありませんが、ご家族に自動車保険(任意保険)へ加入されている方はいませんか?


加入されている任意保険に弁護士費用特約などがあれば、弁護士任せの交渉が可能かと思います。
ご家族といっても、あなたが独身であれば、別居の親も含まれます。あなたにお子さんがいれば、別居の独インのお子さんの契約の保険も利用できたかと思います。

支払わせるためには過失その他を相手に納得させるなど必要でしょうし、支払わせるにしても、自転車保険などに加入していなければ、ないものはないと言われれば、支払わせにくいでしょう。弁護士などが介入となれば裁判も視野に入れられますし、財産や給与の差し押さえなども可能でしょう。

労災保険は、適用される方自身の怪我の費用だけで、賠償などには利用できません。

調停はあくまでも話し合いでしかありません。当然そこで決めたことについては法的な効力はあったとしても、話し合いに応じてもらえるかも矯正できないでしょう。
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この回答へのお礼

相手の自転車保険屋さんとADRで話合います。
止まっていたにも関わらず6:4と言ってきたので告訴した所、過失傷害になりました。

お礼日時:2022/01/19 13:25

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