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障害者基礎年金について。
私は先天性の肝臓の病気で肝臓移植を2年前にし、現在障害基礎年金2級15号を受給しています。
基礎年金は5年ほど前からもらっていましたが1年単位での審査があり去年の3月に再度申請をしてそれから受給していましたが、昨日急に、年金機構から、去年の診断書では現在の等級が継続されない決定をされていたが緊急事態宣言の関係で差し止め措置がされていなかった、再度申請する場合は今年また診断書を送り申請をしてください、病状悪化してない場合は送らなくてもいい、というような手紙が来ました。
これは支給停止ということですか?
それとも等級がさがるということですか?

A 回答 (1件)

障害年金を受給している場合は、永久固定(診断書提出不要)だと認定されないかぎり、指定された年の提出期限までに、障害状態確認届という診断書を日本年金機構に提出しなければなりません。


期限までに提出できなかった場合、障害状態確認届が提出されるまでの間、障害年金の各偶数月の支払が一時的に差し止め(支給停止とは別物です)となります。

あなたの場合は、昨年3月が障害状態確認届の提出期限だったわけですが、いわゆる「1年更新」となっているため、今年3月も提出期限ですね。
そのため、本来ならば、昨年12月末頃に、更新用の診断書(障害状態確認届)の用紙が送られて来ています。

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、この提出期限が昨年11月末日までになっている人(厳密には、昨年3月末~11月末が提出期限の人)のときは、昨年末までに障害状態確認届を提出すれば良い、ということにされました。
要は、令和3年12月31日まで「差し止め」が猶予されていたのです。
あなたの場合も同様です(昨年3月が提出期限で、かつ、提出済だから)。

根拠法令は、以下のURLにあります。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6279 …

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さて。
あなたの場合、障害基礎年金2級を受けていましたが、昨年3月に提出した障害状態確認届では「現在の等級が継続されない決定」すなわち「障害軽減による支給停止」となっていました。
その上で、上述した「差し止め」の猶予がなされたために、支給停止の措置も特例的に先送りにする、という措置がとられていました。

結論から言いますと、あなたの場合には、上述の根拠法令(年金事務所からのお知らせも、同じことを言っています)にしたがって、以下のようにしていただく必要があります。

1 障害の状態が、昨年3月と比べて悪化しているとき

一時差し止め猶予期限(令和3年12月31日)の翌日、つまりは令和4年1月1日から3か月経過月の末日(あなたの場合は令和4年4月末日)までに、診断書(障害状態確認届ではなく「確認用診断書」といいます)を日本年金機構に提出すること。
あなたの場合、2・3・4月のいずれかに受診し、そのときの障害の状態を診断書に記してもらうこと。
診断書の様式は、障害状態確認届の様式にこだわらず、新規請求用の診断書の様式でもかまわないが、事前に年金事務所に確認を取ること。

2 障害の状態が、昨年3月と同じとき
3 提出しなかったとき

診断書提出期限(あなたの場合は令和4年4月末日)の翌日(同5月1日)から3か月が経過した日(同8月1日)がある月の分、つまり、令和4年8月分から支給停止となる。
支給停止となる前までの分(あなたの場合は、令和4年7月分まで)はそれまでどおり支給される。

4 通常どおり、今年(令和4年)の3月に「障害状態確認届」を提出したとき

基本的には、昨年3月の「現在の等級が継続されない決定」すなわち「障害軽減による支給停止」が踏襲される。
一時差し止め猶予期限(令和3年12月31日)の翌日、つまりは令和4年1月1日から7か月が経過した日(令和4年8月1日)がある月の分、すなわち、令和4年8月分から、支給停止となる。
支給停止となる前までの分(あなたの場合は、令和4年7月分まで)はそれまでどおり支給される。

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ということで、あなたの場合、残念ながら、基本的には「支給停止」です。
障害基礎年金には3級が存在しませんから、等級が下がるということは支給停止を意味します。
臓器移植を受けた場合で安定的に固着したときは、このように「支給停止」となることがほとんどです。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく教えてくださりありがとうございました!

お礼日時:2022/01/19 23:45

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