厚生年金加入中です。
年金手帳を紛失したので再発行するにはどうしたらいいか?
1、年金ダイヤル→国民年金以外はわからないので年金事務所に問い合わせてください。
2、(年金事務所が繋がらないため)、区の年金課→厚生年金は会社経由なので会社の担当者に申請してください。
3、(年金事務所が繋がらないため)、隣の区の年金事務所→本人が窓口にきてもらえばこちらで再発行の手続きはできます。
4、(年金事務所が繋がらないため)、年金ダイヤル→会社経由じゃないと無理です。たぶん◯区の年金事務所の方は勘違いされたんだと思います。
5、(年金事務所が繋がらないため)、街の年金相談窓口→会社経由で申請するのが決まりです。ただ、◯区の年金事務所の方がそう言われてるなら大丈夫なのかもしれないから、最寄りの年金事務所に問い合わせてみてください。
6、最寄りの年金事務所→本人が窓口にきてくれたら大丈夫。会社に伝える必要はない。
…同じ質問をして、なぜこんなに返答が違うのでしょうか?
過半数でさ会社経由ですが、最寄りの年金事務所は大丈夫だと言ってれば大丈夫なのか?
休みをとって申請に行ってやっぱり無理ですと言われるなら会社経由にしますが、どちらが正しいのでしょう?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
回答4へのお礼へのコメントです。
年金手帳の再発行に関しては、日本年金機構のホームページ上で、それぞれ以下のとおり説明されています。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kirokutorikumi/toku …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
要は、本人が年金事務所の窓口に出向いて再発行を請求することは可能で、以前からそうなっています。
第1号被保険者(第2号・第3号以外の人)でも、市区町村役場でなく年金事務所でも可能です。
ただし、国民年金のみの人(つまりは第1号被保険者)に対しては、原則的に市区町村が事務を行なう決まり(国の「国民年金市町村事務処理基準」)があるために、あえて触れていないのです。
ですから、ホームページ上の更新が遅い・情報が古い‥‥といったことではありません。
第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者(第2号の人に社会保険上で扶養されている配偶者)についても同様です。
第2号の人の勤務先を経由せずに、第2号・第3号の人が直接、年金事務所(原則として、勤務先を管轄する年金事務所)に再発行を請求することが可能です。
ただし、いずれの場合も、年金事務所への直接請求だと、いったん勤務先に返戻・照会した上であらためて再発行する、という慎重な流れになるため、それだけ再発行までに時間がかかってしまいます。
したがって、それでは被保険者に不利を及ぼすため、こちらもあえて触れていません。
つまりは、勤務先経由で手続きを行なって下さい‥‥としているのです。
担当者の回答が間違っている‥‥というよりも、細かい所を伝えられない・伝えていない‥‥というのが実態である、とお考え下さい。
間違っているというのではなく、細かい所を伝えきれないために心もとなく間違っているように聞こえてしまう‥‥という次第です。
ということで、厚生年金保険の被保険者(第2号)であるので、勤務先経由で手続きを行なって下さい。
丁寧に説明ありがとうございました。
仕事前に最寄りの年金事務所に行く時間があったので年金手帳再交付申請書に必要事項を記入して発行の手続きをしてきました。
今はマイナンバーで一本化されてるので会社経由する必要はなく、3週間くらいで手元に届くそうです。
No.4
- 回答日時:
どうもまともな回答がないような気がします。
結論から言いますね。
厚生年金保険の被保険者が年金手帳を紛失してしまったときは、「勤務する事業所を経由して、事業所の所在地を管轄する年金事務所」に「年金手帳再交付申請書」を提出して下さい。
また、緊急性が高い場合で、本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの、写真付きの公的書類)を持参したときは、事業所を経由せずに、被保険者本人が直接、年金事務所の窓口で交付を受けることも可能です。
● 年金手帳再交付申請書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
● 年金手帳再交付申請書に関する注意事項(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
ねんきんダイヤルなどに問い合わせたときの回答が心もとないのは、電話に対応する方が正規職員ではないためです(業務委託)。
自治体の国民年金担当課でさえ、電話対応する方は非常勤や派遣の方であることが多くなっています。
このため、はっきり申しあげて、しくみなどの理解がたいへん不十分です。
したがって、このような場合には、電話での問い合わせなどによらず、公式なことが載っている日本年金機構のホームページなどを見ていただいたほうが、はるかに正確で早いですよ。
年金手帳を紛失したときの手続き方法などの詳細は、下記の URLに細かく記されています。
国民年金(厚生年金保険を含む)の被保険者の種別(第1号~第3号などといった種別のこと。厚生年金保険被保険者は第2号。)によって手続き先が異なっていたりするため、かなり複雑です。
電話対応する方の「しくみの理解の不十分さ」はこれにも起因します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
ちなみに。
実は、年金手帳は、この3月末限りで廃止になります。
これは「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立したためです(令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布)。
年金手帳の廃止に関しては、以下の PDFファイルに記されています。
要は、今後は「基礎年金番号」を把握していれば足りる、ということになります。
また、年金に関する手続き等はマイナンバーとの連携も進んでいますので、基礎年金番号が不明でもマイナンバーがわかれば足りる、といった取扱いも可能になっています。
このため、ことさら年金手帳の紛失を心配する必要はありません。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/00063661 …
詳しくありがとうございます。
という事は年金事務所の担当者の回答も間違いだと言うことでしょうか?
驚きというか呆気に取られてます。
年金事務所の方からは機構のサイトは20年から更新されてなくて、情報が古く以前は会社経由じゃないとダメだったけど年金事務所でもできるようになったと聞きました。
ただし、会社経由の方が手続きは早いということ。年金事務所経由だと本人記載後に会社に書類を郵送し本社所在地の年金事務所に郵送しないといけないから時間はかかるとは言われました。
とりあえず明日、昼休みに近くに年金事務所があるので聞いてみます。

No.3
- 回答日時:
#1 レス、拝読しました。
貴社の紛失者の多さに驚いてます。私が新卒入社した会社では、「年金手帳は死ぬまで必要なものだから、命より大事に扱えよ...」と言われました(笑)
お陰でいまは無事に年金生活を享受しております。
うちではないですよ。
うちは入社手続きが終わり次第、本人に返却してます。
年金事務所の方から毎日何十件くらい再発行の手続きや問い合わせはあると言われてビックリしただけです。
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今日、最寄りの年金事務所に行って無事、再発行の手続きができました。
去年からマイナンバーカード制度の強化と今年の4月からの手帳廃止に伴い、会社経由ではなく、年金事務所もしくはコロナ禍で来所が厳しい方は自分でプリントして管轄の事務センターへ発送しても構わないことになったそうです。
機構のサイトの情報は従来の情報しかまだ掲載されていませんが、もちろん会社経由でも大丈夫だそうです。
サイトの更新は3月中でマイナンバーカードさえあれば年金事務所で本人が申請可能。
ない方は会社経由みたいな内容に変わるそうです。