

<例>
普通の職務質問がまさかこんな展開になるとは思わなかった・・【警察】
https://share.buzzvideo.com/al/yMjpTpxF
質問です。
警察の職務質問も度を超すと犯罪になりますか?
強要罪、軽犯罪法・迷惑防止条例(進路に立ちふさがりなど)・・・。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#6です。
お礼ありがとうございます。>これについては、どうでしょうか?
の動画を見ましたが、まあ妥当な内容であるといえるでしょう。
動画内で説明されている「職質で許容される内容」のほとんどが裁判で「職質の任意で許される範囲」を争った内容で、判例に書かれている内容を提示しているので、妥当というしかありません。
ただ、近年はスマホによる動画撮影が証拠として扱われるようになってきていて、それによって「言った、言わない」という水掛け論が少なくなっています。
その結果、裁判官が昔に比べれば「警官の言い分を信用しない」ようになってきていて、職質に限らず、以前では採用されていた警官側の証言が採用されない、ということが起きるようになってきています。
なので、今後職質についても新たな判例が出る可能性は高いでしょう。また、この間TBSで「ドレッドヘヤの見た目で職質されたのは違法?」という報道があり、それを受けるようにアメリカ大使館が「日本で外国人がレイシャル・プロファイリングが疑われる事案で職質を受けた」と警告を発しました。
だんだんと職質の「任意性」が厳格化されつつあるように感じます。
No.6
- 回答日時:
>警察の職務質問も度を超すと犯罪になりますか?
犯罪になりますが「強要罪、軽犯罪法・迷惑防止条例(進路に立ちふさがりなど)」にはなりません。
職質が犯罪になるかどうかは、
①警職法2条の要件に反しているか?
②警察法2条の要件に反しているか?
③公務員職権濫用罪または特別公務員暴行陵虐罪が認められるか?
です。
③に関しては、ざっと調べた限りでは出てこないので、たぶん適用例がないと思います。
その理由は②の警察法2条が警察官の捜査権をかなり広く認めているからで「任意」である以上は問題ない、という警察官の裁量権を裁判所が広く認める認識を示しているからです。
ただし、今後はスマホ録画による証拠保全が多数行われるので、職権乱用で罪に問われることも出てくる可能性はあると思います。
で①については、国賠訴訟として警察側が敗訴した例がいくつもあるので、民事裁判ですが「違法性を裁判所が認めた」事例はいくつかあります。
これについての判例のほとんどが「職質の任意性の限度を超えたもの」としているからで、ご紹介の動画のように警官が複数で身動きが取れないように囲み3時間程度「拘束」すると違法職質と判断されるようになっています。
なので、コンビニについていくように「移動の自由」は確保されるように変わってきています。
とはいえ無理筋で警職法2条の要件にそぐわない職質も多数あるのは現実で、それは今後録画された証拠から検証されるでしょう。
今現在でも「職質も度を超すと違法」というのは間違いないです。
回答ありがとうございます。
これについては、どうでしょうか?
職質ってどこまで許されるの?職務質問の限界について。
https://www.youtube.com/watch?v=OCXM14gIFE4
No.5
- 回答日時:
厳密には、「法令違反」と「犯罪」は区別した方が良く、警察官の場合、「職質として度を超す」の延長線上に、「犯罪」は存在しないと考えるのが正解でしょう。
単に「度を超した職質」であれば、あくまで法令(職質法)違反であり、その職質によって何らか立件された場合、職質自体が違法なので、立件も無効になるほか、その警察官が、警察内で懲罰対象などにもなり得ます。
一方、職質中の警察官に、別の刑法違反行為があった場合は、当然、犯罪ですが、実際には、ほとんど起こり得ないと思います。
言い換えれば、たとえば警備員や万引きGメンあたりが判りやすいですが、民間人でも職質的な行為や私人逮捕などは可能です。
ただ民間人は、警察官と違って職質法などの法的な根拠,権限がありませんので、度を超したら、たちまち刑法違反が成立する可能性はあります。
従い、職質中の相手が逃亡を図り、それを取り押さえる際に怪我をさせたとしたら、民間人による職質的な行為の場合、傷害罪に問われる可能性もありますが、警察官だと「度を超した職質」に留まり、刑事罰は問われず、民事賠償まででお終いになる可能性もありそうだし。
やや極論しますと、警察官が職質相手の態度に腹を立てて殴ったりすれば、当然、犯罪ですが。
しかし証拠が無ければ、「度を超した職質」の範囲として、警察側に揉み消されたりもしそうです。
実際、酔っ払いが警察署内に保護されたりすると、保護されるまでの「外」と、警察署の「内」では、扱いはかなり違ったりする場合もあります。
面白半分のユーチューバーあたりがやる「職質をからかってみた」も、「外」では威勢が良いですが。
もし警察署に連れて行かれたら、密室の完全アウェー状態で、そう言うアホが、どんな目に遭わされるか判りません。
警察官が「警察の敵」に対し、「優しく説教」くらいでは済まない場合が多いと思います。
No.4
- 回答日時:
犯罪行為として、行為者に対し罪に問うためには、①構成要件に該当していること、②違法性があること、③有責性、責任能力があること、が必要になります。
なので、警察官が当該行為を職務として行っている以上、よほどのことがない限り、職務質問について【犯罪行為】として問題視されることはないように思います。
なお、私見ではありますが、
上記のうち、特に【②違法性がある】といいうるには、相当な問題のある行為であることが必要であると思料いたします。
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