No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
補足拝見しました。>なぜ、侵害者にも法益保護があると日本は認めたのですか?
日本に限らず民主主義の国家は侵害者だろうがなんだろうが法益保護が受けられます。
たとえば確実に現行犯逮捕された場合でも、弁護士や裁判を受ける権利など法益保護があるわけです。
それが「個人主権」という、民主主義の社会においてもっとも重要な法益だからです。
だから「社会秩序を保つためには、他者の法益を犯す侵害者を排除・防衛するとしても侵害者の法益保護を極力犯さない程度にしなければならない」のです。
そして「社会秩序を守るために排除防衛していいレベル」は国によって違います。アメリカは100年前までマジでならず者がたくさんいる国家でしたので、ならず者の法益を保護すると被害者の法益も社会秩序も損害をうけるので、私人でも警告なしの射殺が合法という基準になっているわけです。
しかし日本ではそういうレベルまで社会秩序が悪化した時代は千年ぐらい前の話ですし、イギリスなんかも社会秩序が安定しているので、警官が銃を携帯しない、というやり方を取るわけです。
No.7
- 回答日時:
急迫不正するものにも(侵害者にも)なぜ、
法益保護があるのですか?
↑
人権てのはそういうモノだ、と考え
られているからです。
人権は、人間であることによって
当然に享有しているモノとして
構成されているからです。
例え犯罪者であっても、人権は
ある。
死刑囚だって人権はある。
だから、火あぶりやノコギリ引きは
ダメ。
例えば、いらいらしていて誰かを殴ろうと思って
その際正当防衛でナイフで反撃にあって死んだ場合、
死んでもしょうがないではないのですか?
↑
個人的には、それで良いと思いますが
学者連中はそうは考えないのです。
No.5
- 回答日時:
なぜかというと「日本の憲法に9条があるから」です。
基本的な話として「正当防衛」は憲法12条によって規定されてるとされます。
憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
この規定から急迫不正の侵害行為に対して防衛する権利が認めるのですが、そこに「これを濫用してはならない」という制限がつくわけで、濫用になるかならないかは「限度を超えて相手の法益を犯さないこと」が基準になるわけです。(刑法上の正当防衛は裁判で個々に判断されます)
なので「侵害者にも法益保護がある」ということになります。
で、質問者様の言う「正当防衛でナイフで反撃にあって死んだ場合、死んでもしょうがないではないのですか?」というのは、相手側の公益保護というより「自己の権利保護の自由裁量権」の問題であるといえます。
この部分になると世界各国によって裁量がものすごく違うのが現実で、たとえばアメリカは裁量権がものすごく広いといえます。
これはアメリカ憲法が修正第2条で「規律ある民兵団は自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携帯する権利は侵してはならない」と規定しているからで、この条文はつまり「国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力で保持するものだが、その保持には武器をもった民兵が個別に安全を確保すること」を認めている、ということになります。
だからアメリカでは「自宅敷地内に入った急迫不正するものに対して、警告なしで武器を使用(銃を撃つ)しても正当防衛が成立する」ということになっているのです。このように正当防衛を認めた判例はいくつも存在しますし、1992年の日本人留学生射殺事件などの有名な事件もあります。
逆に、日本では正当防衛が認められる余地がほとんどありません。それは当然で憲法9条が「国家そのものの武力使用の自由をほとんど認めていない」からです。
なので、日本では警察権を執行する警官などでも拳銃の使用が厳しく規制されますし、当然に個人の防衛権はかなり制限を受けるわけです。
No.4
- 回答日時:
反撃が攻撃に変わってはいけない ということだ。
しかしながら その定義は 犯罪者に対して甘いと思っている。
実際の場面で 犯罪を犯す者に 理で説いて止めさせるのは無理だ。
隙を見て反撃するのに やりすぎだなんだと言える暇などない。
犯されてから攻撃しろ? 殺されそうになってから殺せ? 無茶な。
されてからでは どうにもならないことは 馬鹿でもわかる。
ゆえに知識として 正当防衛の成立する条件は 覚えておくべき。
・急迫不正の侵害が継続している状態で
・他に取り得る手段がなく
・危害を加える意図ではなく 逃げるために
が重要となる。
まずは殴られること。
止めて助けてと叫ぶこと。
掴まれている最中で行うこと。
ボールペンや鉛筆 ショックガンや鉛筆削りようナイフにすること。
目や首に間違って当たったり 改造されていたりして死んでしまうのは まあ 仕方がない。
No.3
- 回答日時:
いえいえ。
反撃は、相手の攻撃力を超えては、違法となり過剰防衛で逮捕されます。
子供の頃に見たことですが、日本刀を持った二人の男に対し爺さんは手ぬぐい一本で二人を倒してしまった。
警察質問に対し、爺さんは私は剣術と合気道有段者であるので、これ以上の攻撃は過剰防衛となり逮捕されるから、武器は手ぬぐいだけにしたと回答。
武道家は、拳が日本刀と同等みなされる事あり、安易に立ち向かうことはしないそうです。
No.2
- 回答日時:
分双方ってことで げんこつなら拳骨、って事ですが 内容で変わりますよ
警察からみたら 殺人です、うちが経験したばかり、喧嘩中まるきり不利で手も足も出せない状態で組まれ、しかたなく口に入った指かんだら障害罪て警察がw
警察は裁判の事考えて これなら勝てるって事で見える原因を重んじます。
あいて死んだら その格好な餌食でしょう!!
あなたも瀕死の重傷ならどうか分りませんが
無傷で相手死んだら過剰防衛だし!
ただ 私だったらここぞと 半殺しにしてやります。
いつでも 相手できる様バールを用意していますw
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質問読んでます?
それはそうなんですけど、それは前提として侵害者にも法益保護があるからということになっていまっす。
理由はなく殴りかかってきた相手に反撃で撲殺してもいいじゃないかという意見もあるかなと思います。その瞬間では悪い奴に人権なんてないでしょ。という意見もあるかなと思います。殺されても自業自得という考えもあるかなと思います。
なぜ、侵害者にも法益保護がある理由はなんですか?という質問です。
わかりやすい回答ありがとうございます。
なので「侵害者にも法益保護がある」ということになります。について
なぜ、侵害者にも法益保護があると日本は認めたのですか?
その定義は 犯罪者に対して甘いと思っている。そうですね。
また、犯罪者はそこをついてきますからね。