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現在障害年金3級 障害者手帳3級を取得しています。原因はうつ病です。

病状が悪化したので、年金を2級にして貰うよう改定の申請を出したのですが、知り合い曰く、「手帳が3級のままだと年金も3級のままだ。改定は通らない」と。

本当にそうなのでしょうか?

私は年金と手帳は別々だと思うのですが。

A 回答 (3件)

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、基本的に、連動はしていません。


根拠法令や障害認定基準が、それぞれ全くの別物だからです。

ただし、障害年金(精神の障害での障害年金に限ります)の等級が先に決定しているときは、年金1級ならば手帳1級、年金2級ならば手帳2級、年金3級ならば手帳3級にできる‥‥といった特別な決まりがあります。
このときには、手帳用の診断書の代わりに年金証書などを提出して、手帳の等級を決めてもらうことができます。
特例的な取扱いである、と解釈して下さい。
これも、根拠法令・通達にはっきりと明記されていますよ。

あなたの場合、もし、障害年金の額改定請求の結果が3級 ⇒ 2級へとアップしたなら、手帳の等級も2級にしてもらうことが可能ですから、手帳の等級変更を申請して下さい。

要は、手帳の等級が3級だからといって、障害年金の額改定請求が通らないとか改定もされない‥‥といったことはありません。

なお、「ここで質問できるほどだと、2級はほぼ無理」などといったことはなく、あくまでも、額改定請求時に添えた年金用診断書の内容を、障害年金の障害認定基準や精神の障害に係る等級判定ガイドラインに照らして判断・認定します。
さらに、同じ理由から、「社会保険労務士に頼めば確実」などといったこともなく、社会保険労務士に頼もうと頼むまいと関係ありません。
これらには何ら根拠がないからです。

精神の障害での障害年金に関する情報には、不思議なほど誤解や思い込みによるものがたくさんあります。
いわゆる同病の人たちのネットの情報、患者間の情報交換のほか、当Q&Aサイトの回答も決して例外ではありません。
得た情報を鵜呑みになさらず、根拠法令に当たるなどして正しい知識を得ていただきたいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まともな回答がきて安心しました。
申請から3ヶ月以上。まだ何の通知も届きませんが、待ってみたいと思います。

お礼日時:2022/02/05 14:00

うそ


成功報酬の社労士に頼むと確実にGet出来ます。値段は相当はそうとうだけど。
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はい、手帳と別物と言う認識で良いです、但し査定は厳しいので、ネットで質問が出来るぐらい軽いのならば、2級の受給はほぼ無理です。

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