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養育費のことなのですが、支払いが止まりました。
理由を聞いても無視です。
公正証書って離婚後に作成したのですが、公証役場に行かないと難しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんばんは



大変ですね。

公正役場は書類を作るだけの所だから、何もしてくれません。

役所に無料の弁護士相談がりますので、相談です。

子供はお金がないと育てられません。子供のために頑張って下さい。

どうしても払わないなら、「払わないなら自分で育てなさい。」と脅かしてみたら、どうでしょうか?
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今まで支払ってくれてたけれど止まった。

理由は不明。公正証書あり。ですよね。では、質問は何なのでしょうか?
 
 公証人役場に行けば払ってもらえる?・・・払ってなんか貰えませんし、質問はなに?
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申し訳ないんですが,質問の意味がよくわかりません。



《公正証書って離婚後に作成した》のであれば,その作成時に公証役場に行っているはずです。けがで入院しているような人が当事者である場合には,そこに出張してくれることもありますけど,でも原則は,当時者またはその代理人が公証役場に出向いて,そこで公証人と相対して作成してもらいます。いきなり行っても,いろいろな確認事項があるのでその場で作ってもれうなんてことはできませんけど。

《作成した”い”》のであれば,作成する公証役場を決めて(相手方の協力も必要なので,自分勝手に選ぶと作成に至らない場合もある),どんなものが必要なのか聞き,また取り決めたい事項を公証人と打ち合わせて,それから当事者揃って公証役場に行ってください。

というか。
これからするのであれば,家裁の養育費請求調停のほうがいいかもしれません。
公正証書の作成では,公証人が相手方を呼び出すことはありません。あなたが相手方に話して,公証役場に行ってもらうしかないんです。
でも調停なら,家裁が相手方を呼び出します。裁判所からの出頭要請をシカトできる人なんてあまりいないと思います。ひょっとすると相手方から,「裁判所には行きたくないから払います」なんて話を引き出せるかもしれないし,費用面だって公正証書よりは安く済むと思います。

検討してみる余地はあると思います。

養育費請求調停 @裁判所ホームページ
 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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公正証書は金銭債務においては、強制執行認諾条項を定めておくことで、支払いが滞った場合に、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない、給与や口座の差押などの強制執行の申立が直ちに行えます。


ただし、ここで問題となるのが、一連の流れを弁護士に依頼すると一般的な着手金5万円~10万円、強制執行に掛かる費用、印紙代、活動通信費実費、弁護士報酬が別と掛かり、回収した費用から相殺されると、一般的な養育費3万円~5万円では、僅かなお金しか手に出来ない場合もあります。
また、相手に十分な資産や収入がない場合、差し押さする資産そのものがないということにもなります。
現状で80%以上が支払いをしていないということをすでに夫は理解している可能性もあり、開き直ることで放置されるケースがほとんどです。
有効策を専門家に相談してみることです。
離婚問題に精通した弁護士や司法書士に相談されるとよいでしょう。
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