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障害状態確認届け(更新)について質問です。
支給停止事由消滅届と、不服申し立てとどちらが正しいのでしょうか。
なお、こちらの回答者さんの言い分は正しいのでしょうか。

どちらが正しいか教えて下さい。
よろしくお願いします。

※当方の事ではありません。

「障害状態確認届け(更新)について質問です」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 捕足失礼します。
    このような回答も頂きました。


    支給停止事由消滅届というのはないのでしょうか?



    別にそちらでの申請も出来ますが、改めて医師の診断書が必要になります。
    更新時に提出してから期間が経っていないのに、新たに症状の重くなった診断書を書いて貰わなくては、支給停止が覆る事はありません。

    そのような症状急変はあり得ず、医師に診断書を書いて貰えないのでは?と思ったので、支給停止事由消滅届は回答に入れませんでした。

    不服申立ては、認定取り消しになってから3ヶ月以内の申請が必要です。
    しかし、審査に1年程かかってしまう事もざらにあるようです。
    まず、不服申立てを行ない、申請期間中に支給停止事由消滅届を出すというように2種類の申請を行なう方法もあるようです。
    何れにせよ、越えるのに厳しい壁はあります。





    こちらも本当か回答欲しいです。
    お願いします。

      補足日時:2022/01/22 14:02

A 回答 (1件)

結論から先に言うなら、不服申立(審査請求)も支給停止事由消滅届の提出も、どちらとも可能です。


双方を並行して行なうこともできます。
ご質問に書かれている「回答者さんがおっしゃっていたこと」は、おおむね正しいのです。

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障害状態確認届(更新時診断書)の提出後、所定の障害等級には該当しないと判定されて支給停止という結果となった‥‥というとき、この結果のことを「原処分」といいます。

不服申立(審査請求)は、この「原処分」といった結果に対して「年金法や障害年金の障害認定基準に照らして、正しい判定がなされていない」ということを述べ立てるものです。
そのために、既に提出された診断書(障害状態確認届)の記載内容には誤りはなかった、といった扱いとなり、あと出しじゃんけんのような修正は原則としてできません。

要は、年金法や障害認定基準に対する十分な知識などを持った上で、「結果は、年金法や障害認定基準に反した結果になっているのではないか?」と法的な矛盾を突くのが不服申立(審査請求)です。
したがって、正直なところ、ある程度までの法的な反論材料を持っていないと、原処分の撤回(= 支給停止の撤回)に結びつきません。

また、支給停止となったことを知った日(郵送で結果の通知書が着いた日)の翌日から数えて3か月以内に、書面(審査請求書の様式は年金事務所から取り寄せること)または口頭(直接来所や電話で行なうこと)で、住所地を管轄する厚生労働省の地方厚生局の「社会保険審査官」に対して不服申立しなければならず、十分な準備期間を取れません。
概要は、以下それぞれのURLのとおりです。

1 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/fu …
2 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
3 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …

━━━━━━━━━━━━━━━

一方、支給停止事由消滅届は、原処分の後ならば、いつでも・何度でも提出することが可能です。
必ず、提出時直近の診断書を添えます。
以下のURLを参考にして下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

提出時直近の診断書をあらためて用意することができるため、障害の状態をより的確に伝えることができるメリットがあります。

ただし、この「支給停止事由消滅届」の趣旨は、あくまでも「障害の状態が再び重くなり、支給停止になる理由がなくなったときの届出」にあるので、
少なくとも「原処分のときの状態よりも、障害が重くなっている」といった事実が必要です。

つまり、支給停止事由消滅届は、必ずしも「原処分に対する不服を解決することができるもの」とは限らないのです。
その点を踏まえないと、思うような結果にならないこと(= 結局、何も変わらなくなってしまう)もあり得ます。
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