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現在精神障害3級を所持しています。
うつ病と自閉症スペクトラムであり、月1度なんとか通院しています。
2ヶ月に1月など、これ以上通院の間隔が伸びてしまうと、手帳が更新されなくなったりしますか?
最低何ヵ月に1度通院が必要などの目安はあるのですか?

A 回答 (1件)

国の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項」という通達に基づきます。


(平成7年9月12日付け 健医精発第46号通知)

精神疾患の状態は、障害等級判定基準によって、大きく「機能障害」「活動制限」の2つに分けて判定します。
このとき、どちらも、診断書作成時の現時点の状態だけでなく「過去2年間の状態」「今後2年間に予想される状態」を考慮することになっています。

そのため、これらの考慮は「長期間の薬物治療が十分行なわれている状態」で行なう、という原則が定められています。
なぜならば、「精神疾患の状態を、治療が行なわれていない状態で判断することは不適切である」という考え方があるからです。
(精神障害者保健福祉手帳制度が平成7年10月1日から始まったときからの考え方です。)

したがって、定期的な通院・服薬が欠かせません。
定期的な通院・服薬がなされていないときには、手帳の更新に何らかの影響が出てしまいかねない、と思って下さい。

なお、精神疾患に関係する薬には、14日・30日・90日といった日数の制限があります(麻薬及び向精神薬取締法)。
ただし、ほとんどの薬で、1度に投与できる最大日数は30日です。
下の2つのURLを見ていただくとよくわかります(下のほうはPDF)。

https://www.ogaki-mh.jp/yakuzai/okusuri/seigen.h …
https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/medicine/wp-conten …

この「薬が1度に投与できる最大日数」との関係で、定期的な通院間隔は、30日が目安です。
つまり、手帳の更新のことを考えたときは、目安として、少なくとも1か月に1度は通院する必要があります。
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