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私は今17歳で来週18歳になるのですが、募集対象が18歳以上の雑貨屋のバイトの面接を受けたところ、誕生日を過ぎた3月下旬から働くという事で採用されました。
しかし今日電話があり「17歳は雇えないし、なぜ応募してきたんですか?今回は不採用です。」と言われ、もちろん反論しましたが強引に「履歴書は返送しますので」と言って電話を切られてしまいました・・・。
採用の電話がかかってきてからは後日また研修日時を連絡すると言われたので、ずっと連絡を待っていて何の接触もしていません。17歳がダメなのなら面接の予約の段階で断ればいいのですし・・・。

とても腹が立つし納得いかないのですが、やっぱりこのまま引き下がるしかないのでしょうか?何か意見等ありましたらお願いします。
長文でごめんなさい。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 慰めにしかならないかもしれませんが,そんな待遇をするお店に勤めなくて良かったですね。買えって幸いだったかもしれませんよ。

 今回のケースに当てはまるかどうか自信はないんですが,新卒の就職は,大抵3月末に卒業することを前提に採用し,卒業できなければ不採用になりますよね。今回のあなたのケースはその逆ですから,法的に相手の責任を問うことも出来るんじゃないかと思います。

 通常の新卒の就職には、採用内定と実際の仕事の開始時期までには通常数か月間隔があります。

 採用内定によって労働契約が成立しているかどうかについては、「新規学卒者のいわゆる採用内定について遅くとも企業が採用内定通知を発し、学生から入社誓約書又はこれに類するものを受領した時点において、過去の慣行上、定期採用の新規学卒者の入社時期が一定の時期に固定していない場合等の例外的場合を除き、一般的には当該企業が例年の入社時期(通常、4月1日が多いと思われる)を就労の始期とし、一定事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合が多い(昭和50.3.24 監督課長内翰)」と思われますが、採用の内定の仕方は種々ですので、個々の実情に応じて具体的に判断することになります。
 労働契約が成立していると認められる場合の採用内定の取消は、解雇になりますので、労働基準法第20条により少なくとも30日前の(内定取り消し)予告あるいは30日分以上の平均賃金による解雇予告手当を支払う義務があります。また、内定を取り消す客観的合理的な理由がない場合には、解雇権の濫用となり無効になる場合があります。

 最高裁の判例では、「誓約書が提出された場合」、「採用通知に、採用の日、配置先、採用職種及び身分を具体的に明示し、採用通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかった場合」には、労働契約が成立したと解するのが相当であるとしています。
   
 また、採用内定後、会社の都合により入社日を繰り下げ(延期)自宅待機をさせるような場合には、「労務の受領拒否」ないし「労務義務の免除」になり、労働基準法第26条の休業に該当し、使用者は、その期間中、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないことになります。

 以上を勘案すると、契約は口頭でも成立しますから、雇用契約を破棄されたとも考えられます。この場合前述のとおり、相手のお店はあなたに30日間の給与を支払うか、100分の60以上の休業手当を支払う義務があります。

 社会勉強のつもりでされるんでしたら、とりあえず、労働基準監督署や自治体の無料法律相談でその点を相談されてはどうですか。

 そこまでは、と思われるんでしたたら、冒頭にも書きましたが、断られて幸いだったと思い、次を捜しましょう。その方が余分な労力が省けると思います。
 
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。とても参考になり、いろいろ考えさせて頂きました。
働くのが楽しみでまさかこんな事になるとは思ってもおらずショックが大きいのですが、とりあえず今はまた次のバイトを探す準備をしたいと思います。

お礼日時:2005/03/18 18:56

納得できないと食い下がってもどうにもなりませんよ。

採る採らないはむこうの勝手ですので。
他のバイトを探してください。
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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/18 18:52

面接をした人の認識が甘かったのだと思います。


実際にに働く日が、既に18歳になっているからいいと判断して、書類を人事担当に回したらはねられたのではないでしょうか。
3月下旬から働くといっても、その会社の正式な雇用開始日が月初めになっていれば、その時点で17歳ならば雇うわけにはいかないのでしょう。
〆日や雇用条件などの関係を、面接官が良く理解していなかった為に、起きた事だと思います。
腹立たしいかもしれませんが、縁が無かったと諦めるのが得策ではないでしょうか。
このことで訴訟を起こしても、手間だけ掛かってそれ程気が晴れるとは思えません。
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この回答へのお礼

担当者と面接官が違う人だったので私も少し大丈夫かなという不安がありました。
働くのをとても楽しみにしていたのでショックも大きいですが、また次を探す事にします。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/18 18:50

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