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お相撲さんは対戦に懸賞金がつくことがありますよね。好取り組みには凄い数の懸賞がつきます。あれは雑収入として申告するんでしょうかね?例えば懸賞の束からひとつふたつ抜いて、「これで若いものたちで飲んでこい~」なんて感じで適当に抜いちゃったりしたら、その税務上の処理どうなるのでしょう。細かいことはが気になってしまいまして。。。

A 回答 (2件)

大相撲の懸賞金は事業所得として処理されているようです。



この辺は判断が分かれるところですが、
懸賞金も協会からの給与と合わせて興行の対価として
反復継続して得ていると判断されているのでしょう。

懸賞金は協会が手数料と合わせて納税分を事前に差し引いて預かっていて、
手にした懸賞金は使い果たしても大変なことにはならないようになっているようです。

ちなみに優勝や三賞などの賞金は一時所得とされているようです。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速にありがとうございます。
懸賞金は事業所得なんですか・・一方で優勝や三賞の賞金は一時所得なんですね。私の様な会計税務処理の素人にはお金の性格上どちらも同じようなものとも思えますが、きっと法律的にはどこかで線引きが出来るのでしょうね。奥が深いです 苦笑。何かよく分からないですけど、いずれも源泉分引かれて手元に残る(懸賞金は教会が上前を撥ねているようですが)のですかね。
でも少しスッキリしました

お礼日時:2022/01/23 21:14

懸賞金のウィキペディアに詳しく書かれていますよ。



 2019年(令和元年)9月場所以降、幕内力士の場合1回の取組で1本につき7万円が協賛する企業・団体から提供される。政治利用を避けるため、
個人名義の申し込みは認められていない。1991年(平成3年)5月場所から
2014年(平成26年)3月場所までは1本が6万円、2014年(平成26年)5月場所から2019年(令和元年)7月場所までは1本が6万2000円だった。
申し込みは原則として取組5日前まで、取組指定は取り組み前日(千秋楽除く)の14時までを期限とする。

懸賞金7万円のうち、1万円は日本相撲協会の事務経費(取り組み表への掲載費、会場内の懸賞提供アナウンス費及びその際の企業・団体名含め15字以内のキャッチコピー費)として、3万円は納税充当金として日本相撲協会が獲得者本人名義の預り金として天引きするので、勝利力士は勝ち名乗りに際し懸賞1本当たり手取りで現金3万円を受け取る。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B8%E8%B3%9E …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

>3万円は納税充当金として日本相撲協会が獲得者本人名義の預り金として天引きする
↑については、7万-1万=6万のうちの3万円が納税充当金として天引きするって、税金としてはちょっと持って行きすぎですよね 苦笑(法律的なことはよく分からず素人の印象ですが)。預り金とも言っているので、もしかして余りが出たら後で力士に返すってことなのでしょうかね。
難しいです 苦笑。

お礼日時:2022/01/23 21:18

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