
所得税の扶養者と社会保険の扶養者を分けることができますか?
私は定年して今年で64歳になります。農業と前会社の時々のアルバイトで生計を立てています。 健康保険は社会保険の任意継続が終わったので国民健康保険に入っています。年収が280万円ほどです。妻はパートで年収が90万円程です。
定年後、昨年までは所得税の扶養も社会保険の扶養も同居している長女の扶養に入れていました。と言いますのは確定申告してみると妻を扶養に入れなくてもほとんど税金がかからなかったからです。
そこで質問なのですが、私は63歳から年金をもらい始めるので今度は税金がかかってくると思うので、今年から所得税の扶養は私にしたいです。一方、健康保険の方は国民健康保険よりも社会保険の方が得だと思うので今まで通り長女の社会保険の扶養のままでおこうと思うますが何か問題はあるでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>152万円程
そうなると、90万ほどの所得となり、
今年分は、所得税も住民税も上がり、
再来年の国保の保険料も上がりそうです。
>長女の社保の任意継続中です
ということは、あなたの収入が一番多い
世帯となってしまいますね。
ただ、任意継続ならそうしたチェックを
しなかったり、扶養される家族の収入状況
だけ提出といった所もあります。
私が勤めていた所の健保は、
任意継続でも、退職者用の保険でも
毎年チェックすることになっていて、
結構厳格ですが、協会けんぽは、
かなり適当だと思います。
まあ、なるようになるので、そのままで
税金の方はご主人の扶養親族等申告書で
配偶者控除を申告するなり、再来年の
確定申告で申告するなり、そこは自由に
申告すればよいです。
娘さんも退職されているなら、扶養控除の
申告は無駄になるかもしれませんしね。
以上、いかがでしょうか。
大変明確なるご説明ありがとうございました。
納得いたしました。そんな感じでやってみます。
この度はお世話になりありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>何か問題はあるでしょうか?
問題になる可能性はあります。
税金の方は具体的に収入の見込みで
どっち?を選択してよいですが、
社会保険の扶養は健保組合によって
認定が厳しく、いろいろとケチを
つけてくる健保もあります。
例えば、
ご主人は農業と給与収入に加え、
年金の受給も始まっている?
のなら、その年収の合計は
娘さんの年収を上回って
しまいませんか?
同居されていることもあり、
健康保険の扶養のルールで、
世帯の構成員で、
●収入が一番ある人を扶養者とする。
なんてルールがある健保もあるのです。
今までは年金がないので、
ご主人の収入(所得)は目立たなかったが、
課税される所得となりそう。
というなら、要注意です。
ところで、年金は65歳未満なので、
特別支給の厚生年金などと思われますが、
実際に年間いくらぐらいの受給になりますか?
年金には、公的年金等控除が、
65歳未満で最低60万あります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
65歳以降になると最低110万あります。
ですので、実際の金額で課税されるか
よく検討された方がよいと思います。
以上、いかがでしょうか?
参考
https://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certifica …
ご親切にありがとうございます。
> 特別支給の厚生年金などと思われますが、
実際に年間いくらぐらいの受給になりますか?
「152万円程です。」
①先の回答者さんにも書きましたように現在長女の社保の任意継続中ですのでそのままにしておこうと思います。
②所得税の扶養については年末に決めればいいようですので、一応今年から妻を扶養に取る予定でいるつもりです。
③昨年11月で63歳ですが、先日年金事務所から「扶養親族の申告書」の提出依頼が来ました。今年から扶養に取る予定ですので妻を申告しようと思います。
以上なのですが何かありましたらご教授お願い致します。
No.2
- 回答日時:
俗に言う「扶養」とは、
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
例えば 1. 税法なら年の初めや途中に出たり入ったりするものではなく、大晦日の現況でその年の分をあとから判断するのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
一方、2. 社保は暦の 1~12月をひとくくりとするわけではなく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内などのような決め方です。
したがって、上記 1. 2. 3. 全て一緒でなければならない必然性はどこにもないのです。
>今年から所得税の扶養は私にしたいです…
前述のとおり税はあとからの判断ですから、今年のことなら確定申告は来年です。
国保は再来年になってしまいます。
今はまだ確定申告の時期になっていませんから、去年分をどうするか考えたほうがよいです。
サラリーマンの年末調整は最終結論では決してなく、3/15 締切の確定申告で変更することはいくらでもできるのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご丁寧なご回答ありがとうございます。年収の方は今年の年末に見直せばいいわけですね.
長女の社保についてですが、実は2年前に妻が扶養に入り、3か月ほど前に娘は退職しまして現在任意継続中ですので改めて扶養入りの審査はないですかね。
今年から所得税の扶養は私が取るという事を娘に伝えようと思います。
これで問題無いと思いますがどうでしょうか?
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