
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/2 …
を読んでいると、将来、税金の支払いに硬貨が使えなくなる可能性が指摘されていました。
ただ、仮に硬貨が公で自由に使えないとなると、強制通用力に疑問が生じると思いますが大丈夫ですか?
以下、余談ですので読んでいただかなくても問題ないですが有り得る話かと思っています。
正直、お賽銭やNPOの募金、駄菓子屋などで硬貨(1円や5円)が溜まって困っているひとは多いと思います。そういう氏子さんや役員など国保税(年60万円くらい?)などの税金が硬貨で払えるなら、実質の預金場所として使うとかなり助かるでしょうが、こんな人が大量に増えれば、市役所も困ったことになると思います。
A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
国等のお金の受け入れ,少なくとも税金に関しては,通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「通貨法」という)7条を盾に受け取らないということはないと思います。
それが収納代行を担う銀行の窓口であってもです。だってそんなことをしちゃったら,国民に課せられた納税義務(日本国憲法30条)の履行を国民がしているにもかかわらず,国等がその納税義務の履行を拒むことになります。結果として,国等に受領遅滞(民法413条)が発生してしまい,受領遅滞に伴う危険負担等(民法413条第2項,413条の2第2項)を国等が負うことにもなりかねません。また,そんなことを認める法律の類があったとしても,それは日本国憲法30条違反になるでしょう。
そして税金や手数料の収納代行を担う金融機関は,国等の代理人に過ぎません。代理人による代理行為の結果は,委任者である本人に直接帰属します(民法99条)。代理人の都合で国等に受領遅滞が生じるということは,代理人が,委任者である国等に損害を与えることにつながります。収納代行機関がそんなことをするとは思えませんし,国等がそれを許さないはずです(提示されたリンク先の記事を書いた前田氏は「通達は民間機関を拘束するものではない」としているけど,でも法的手続に関する行政通達は結果として国民等を拘束することになるし,代理行為の効果帰属を考えると,本人である国等が拘束される以上,代理人の都合がそれさえも否定することはできないはずです。通貨法7条を根拠に納税収納を拒否した民間機関があった場合,そことの収納代行に関する委任契約の解除と,納税債権は金銭債権であるがゆえに納税提供日を起算点とした損害賠償請求をすべき案件だと思います)。
みんなが納税に多額の硬貨を使うことになることをおそれて,クレジットカードや〇〇ペイによる納税等を認めるようになっているようですが,現金主義の人もいますし,そういうサービスを使えない人だっています。納税の義務がある以上,納税方法に制限をするのはおかしな話です。
そもそもおかしな話なんですよね。国が発行する硬貨に関しては「額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する」と制限を設けている(通貨法7条)のに対して,日本銀行法46条2項で「日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する」なんて,国以外の者が発行する兌換紙幣のほうを優先するというのが。
法律の改正をするのは大変だし,またその影響が国全体に及ぶので通貨法改正はないとしても,「納税等の公金の受領に際しては通貨法7条の適用除外とする」といった通達が発出されるのではないでしょうか。
コンビニ等がこれに応じるかどうかはわかりませんが,銀行等については収納代行は日銀代理店とのセットになっていると思われるので,通達が出ればそれに従うように思われます。コンビニ等も,収納代行手数料にうまみがあると思えば,それに追随してくるのではないでしょうか(実際に苦労するのは,実務に当たる従業員ですからね)。
回答いただきありがとうございます。
硬貨にも紙幣と同じ効力を与えるとこれはこれでおかしな事になる気がします。憲法的にも公共の福祉たりで回避することも可能かと。
また、UFJなどは1円で払うと1円玉は入金できますが、通帳残高はマイナスになります。1円玉の取り扱いにはそれなりの経費がかかっているのだと思います。仮に税務署や市役所で計算してもらうにしてもトラック1台に1円玉を入れて持ってこられても困るでしょう。
何れにしても、コンビニや銀行は業務を断るか、収納手数料を国に請求すると思います。
あくまで仮定ですが、経営者なり市民が国に危害を与えようと、全て1円玉で払ったとします。もしくは、コンビニ経営者が自分の店の売上向上のために全ての税金を1円で入金するなどです。
こういう事を考えると、20倍までの制限は妥当性がある気がします。また、この法律は国の収納にも及ぶのではないでしょうか?
いろいろ考えているとこんな気がしてきました。
No.13
- 回答日時:
「硬貨はお金なのになぜ強制通用力が」と考えるから難しくなるわけですから、いっその事「硬貨はお金ではない。
お金ではないから強制通用力なんてない」と言う具合にシンプルに考えた方が分かりやすいかもしれません。実際硬貨と紙幣は対等には扱われていないわけですから「硬貨はお金ではない」と言うのはあながちムチャクチャな考え方ではないと思います。No.12
- 回答日時:
件のホームページを見ましたが、確かに「税金を納める場合には無制限に使える」とありますね。
ただそれは言い換えれば「税金を納める時限定」と言う事ですから「納税が可だから公的機関には通用力がある」と言う話にはなりません。私が公にお金を納めるときは税金ですから同義だと思っていました。
とりあえず、私が想定しているのは納税になります。
例えば、国保税や住民税、所得税など結構な金額になりますので、氏子さんなどそれで支払えばお賽銭なども無駄にならないですし。
もしくは、銀行に預ける代わりに、納税予定の人がアルバイト感覚でちょっと手数料をもらって小銭で支払ってもいいでしょうし。
ただ、こんなことが日常化すれば大きな問題になる気がします。
私自身、小銭を持ち歩くのが嫌いで家に帰ったらお財布を逆さまにして箱に入れて、箱いっぱいの小銭を数年に1回銀行に持ち込んでいました。小銭って結構簡単に貯まるので・・・
No.11
- 回答日時:
他の方のお礼コメントを拝見しましたが、前述の「硬貨の強制通用力は20枚まで」と言うのは民間に限った話ではありません。
前述の法律に「この条文の効果は民間に限る」などと言った文言はありません。つまり制度上は政府が硬貨を突っ返しても何の問題もないわけです。お礼コメントで引用されていた「公的機関が謝罪に追い込まれ」云々と言うのが事実だとしても、それはあくまでも道義的問題であって硬貨の通用力を問題にしたものではないと思います。度々書きますが、硬貨には無制限の強制通用力があるわけでは元々ないので。
回答いただきありがとうございます。
日本銀行のホームページに以下の文章があるのです。その為、公的機関については通用力があるのではないでしょうか?
日銀が間違えているとも思えませんし。
https://www3.boj.or.jp/niigata/report/kaheiyomoy …
ここまでしってたらスゴイ!
ただし、例外があり、税金を納める
場合には無制限に貨幣を使えます。税
金を受け取る税務署などは、数えるの
が大変かもしれませんが...。
No.10
- 回答日時:
「20枚より多い硬貨を店は突っ返せる」と書きましたが、その法的根拠が「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」と言う長ったらしい名前の法律です。
この法律で言う「貨幣」と言うのは硬貨の事ですが、同法第7条には「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」とあります。つまり10円玉を30枚出して払おうとした場合、店側が受け取る義務があるのは20枚分の200円までであって、残りの10枚は店側が好意で受け取らない限り「お金に変わりはないんだから受け取れ」とは言えない事になります。
No.9
- 回答日時:
厳密に言えば現時点でも硬貨に強制通用力はありません。
「20枚より多い硬貨を出されたら店は突っ返せる」と言った話を聞いた事はないでしょうか。硬貨はあくまでも補助貨幣であってお札と対等ではありません。件のニュースの詳細は知りませんが、そう言う意味では「税金を硬貨では支払えない」と言う事が起きたとしても制度上の問題は何もありません。No.8
- 回答日時:
えぇと, その URL のどこにも「税金の支払いに硬貨が使えなくなる可能性」って書いてないよねぇ. せいぜいが「無制限には使えなく
なる」だけであって, 単純に「使えなくなる」とは全く違う.違うかもしれませんが、税金の支払いにも法定通貨が無制限に使えないとなると、どうにもおかしい気がするのです。
あくまで仮定ですが、市税を1000万ほど滞納して財産が差し押さえになるとします。銀行預金は0円。1000万円分1円硬貨がタンス預金としてありこれで支払う場合、両替手数料がかかるので金融機関にもよると思いますが、手数料が1700万くらい必要です。差し押さえにあうと支払うと借金が700万円になります。
勿論、仮定ですが、硬貨取り扱いが有料となると、これでは硬貨の通用力に疑問が出てくる。この様な想像のお話です。
ただ、金融機関が実費でこれだけかかるなら、仮にこの手数料700万円を納税者が払わなくてもいいと国が銀行に圧力をかけたり、国が手数料を払えば、この経費を国や納税者が負担することになりますので、これはこれでおかしいという気もするのです。
No.7
- 回答日時:
えぇっと....
そもそもだけど, 硬貨の「強制力」が法律で定められているっていうのは知ってる?
勿論知っていますよ。そして、民間の場合には売買契約によって硬貨どころか紙幣まで排除することも可能です。契約自由の原則がありますのでカードOnlyのお店すら可能です。https://www.bengo4.com/c_23/n_7878/
ただ、これは民間に限ってのことでしょう。通貨を発行している国が受け入れ拒否をすれば、その通貨に意味があるのか?ということにもなりかねないかと思います。
No.6
- 回答日時:
#3 でも書かれてるけど, 現在ほとんどの硬貨は (同種で) 20枚を超えると受け取りを拒否される可能性があるんよ. 「民間」かどうかに関係なく, ね.
銀行の両替は別の話.
質問リンク先の下の方にあるのですが、公的機関については、それをやってしまって、謝罪に追い込まれています。通貨の強制力を否定するようなことを国がすると駄目かと。そもそも、通貨というのは公が発行しており、公のみが100%受け取ることが決まっているかと思います。
民間についてはそもそも現金は取り扱わないとか、契約の時に、事前にルールを決めてしまえば、硬貨1枚を超える段階で受取拒否も可能なわけです。通常は20枚とかで制限がありますが実際には超えても問題なかったり、自由かと思います。現金不可で電子マネーオンリーのお店とかもありますしね。変わったところではどんぐりでの支払いだけとか。
その為、民間と公はお金に対する姿勢が全く異なるかと思います。
No.5
- 回答日時:
私が考えていたことが、お示しの URL にありました。
すなわち、税金類を銀行で払おうとするから、各銀行の規則によって大量の硬貨は受け取り拒否される可能性があるのです。
では、銀行経由でなく税務署や市役所へ直接納めに行けば良いのでは、との発想が自然に生まれます。
お示しの URL に、国税を硬貨で払うことに税務署は拒否できないとあります。
通貨なのですから当たり前の話です。
では、市税 (類) を市役所へ持ち込むとどうなるか。
庁舎内の収納窓口は、ほとんどの自治体が職員自らが収納しているのではなく、指定銀行の一支店、出張所扱いとなっていますので、その銀行の規則を盾にしてくるかもしれません。
その場合でも、市庁舎内で“営業”させている以上は、一民間銀行の規則より国家としての強制通用力を優先させるよう、自治体は銀行を指導すべきです。
各銀行が大量硬貨に手数料を取るようになってそれほど月日が経っていませんので、まだ大きなトラブルは発生していないのでしょうけど、いずれはそうなると思いますよ。
税金類まで硬貨で払えないとなることは、避けられるでしょう。
あくまで仮定ですが、市税を1000万ほど滞納して財産が差し押さえになるとします。銀行預金は0円。1000万円分1円硬貨がタンス預金としてありこれで支払う場合、両替手数料がかかるので金融機関にもよると思いますが、手数料が1700万くらい必要です。差し押さえにあうと支払い可能な残高が1000万円あっても、借金が700万円ほどついてしまいます。
勿論、仮定ですが、硬貨取り扱いが有料となると、これでは硬貨の通用力に疑問が出てくる。この様な想像のお話です。
ただ、金融機関が実費でこれだけかかるなら、仮にこの手数料700万円を納税者が払わなくてもいいと国が銀行に圧力をかけたり、国が手数料を払えば、この経費を国や納税者が負担することになりますので、これはこれでおかしいという気もします。
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