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刑法の勉強の際、
不真正不作為犯が類推解釈として罪刑法定主義に反するのではないかという論点があります。

この際の考え方として、以下のような記載があります。

構成要件が作為の形式で規定されている場合でも、『日常用語例として不作為による遂行形態を含んでいると解することができるのであれば、』類推解釈にあたらず、罪刑法定主義に反しないとかんがえていく。

『』にあたる部分の意味が分からず困っております。
なにか、具体的な例えを添えてご教授いただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

殺人罪の人を殺すという文言を考えてみてください。

絞殺、刺殺、射殺というように作為犯の形態は思い浮かべますよね。では、赤ん坊である我が子に水もミルクも食べ物も一切与えず死なせた場合、このような不作為行為を日常用語として殺すと表現できないでしょうか。見殺しにするという言葉もあるくらいですから、日常用語としても殺すという言葉に不作為行為を含むと理解しても不自然ではありません。殺すという文言に不作為行為を含むと解釈しても類推解釈の禁止には当たらないということになります。
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この回答へのお礼

助かりました

皆様、非常に参考になる回答を頂きありがとうございます。
具体例と今回の疑問点を非常にわかりやすく説明していただいたのでベストアンサーとさせていただきます。
皆さま、お忙しい中ご教授頂きありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2022/01/29 11:20

類推解釈は罪刑法定主義に反する


ので許されません。

罪刑法定主義ってのは、自由を
裏面から保障する制度です。

つまり、これは犯罪である、
犯罪を犯せば、こういう処罰がある。

こういうことを明らかにしておき、
それ以外は自由。

泥棒なら、最大でも10年の懲役。
死刑になることはない。
だから、安心して泥棒が出来る。

そうやって自由を裏面から保障するのが
罪刑法定主義です。

自由を保障するためには、法規などは
日常用語と同じである必要があります。

泥棒と殺人は、日常用語としては違うが、
法律用語として同じ意味だ、

だから泥棒でも死刑。

なんてことにしたら、
自由を裏面から保障する、という罪刑法定主義
は崩壊します。
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「不作為」の意味が日常一般に使う意味と法律(学)用語としての意味が違うと言うことでしょう。

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