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「成年被後見人が成年後見人の合意を得て行った不動産売買契約は取り消すことができない。」
この記述は正しいですか?それとも間違いですか?

A 回答 (1件)

成年被後見人が契約等の法律行為


(日常生活に関する行為を除きます。)
をした場合には,

仮に成年後見人の同意があったとしても,
後で取り消すことができます。

不動産売買契約は、日常生活に関する
行為とはいえません。

故に間違っています。
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