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市役所勤務です。公務中に18万円の模型を落として壊してしまいました。第三者で無く、市の上司が弁償しろと言います。弁償が必要でしょうか?裁判事例、判例を教えて下さい。

A 回答 (7件)

>市の上司が弁償しろと言います。


壊した模型は誰のものなんです?
上司のものならもちろん弁償しなければいけないし、他人のものでも壊した本人が弁償しまきゃいけません。

公務員の場合市の財産をあなたの失態に散財できないんです。
国の財産ですので
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業務遂行にあたっていたのだから、あなたに重大な過失がないのであれば負担する必要はないでしょう。


https://corporate.vbest.jp/columns/5172/

人事課に相談しましょう。
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あなたがある程度注意していたにも関わらず壊したというのであれば賠償責任で訴えられても責任をとらされることはないはんれいもありますが

人として壊したものは弁償するのがいいかと思いますよ!
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公務員なら職員団体があるでしょ

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【結論】


公務中に18万円の模型を落として壊したことについて、あなた様に故意又は重過失があるような場合には、損害賠償責任があることになります。

【説明】
地方公共団体(自治体)の職員が、その公務中に他人に損害を与えてしまった場合には、当該自治体がその損害を賠償することとなります(国家賠償法第1条第1項)。
また、その際、当該職員に故意又は重過失があった場合には、当該自治体は、当該職員に対し損害賠償に係る求償権を有することになります(同法第1条第2項)。
したがって、本件の場合、公務中に18万円の模型を落として壊した際における、あなたの「故意又は重過失の有無」が問題となります。
この点を踏まえたうえで、先ずは直属の上司や、場合によってはさらにその上司にご相談することになろうかと思います。

なお、以下のとおり、近時の判例では、公務員の損害賠償責任(いわゆる「求償権」)を認める判例も出されているようです。

【参考】
●弁護士による解説サイト
https://lmedia.jp/2017/01/25/74542/

●国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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この回答へのお礼

国賠法は他人に対する損害ですが,この場合もあてはまりますでしょうか

お礼日時:2022/01/25 07:06

No5です。



●【国賠法は他人に対する損害ですが,この場合もあてはまりますでしょうか】
⇒確かにそうですね。
ご指摘のとおり、「第三者」、いわゆる「他人」ではなく、仮に市の所有物だったとすれば、国家賠償法の適用はないでしょうね。
その場合には、原則どおり「民法の不法行為に関する損害賠償に係る規定」(民法第709条)が適用になるものと思います。

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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この回答へのお礼

模型には台座が付いており、一体型と思っており、模型は両手に持って大事に運んでいたら台座が外れて、ガラス製の台座が破損しました。台座が外れる事は周知されておらず、予見は不可能と思います。よって過失は無いと考えてよろしいでしょうか?

お礼日時:2022/01/25 11:15

No5、N06です。



●【模型には台座が付いており、一体型と思っており、模型は両手に持って大事に運んでいたら台座が外れて、ガラス製の台座が破損しました。台座が外れる事は周知されておらず、予見は不可能と思います。よって過失は無いと考えてよろしいでしょうか?】

⇒現場や当該模型の状況を見ていないので、確たることは申し上げられませんが・・・。
とりあえず、仮に、本件が訴訟沙汰になったときのことを考えてみました。
その場合、過失割合の認定については、机上では判断がつきませんが、おそらくあなた様に過失がないということにはならず、その過失割合が問題になるのでしょうが、通常【ゼロ】とは考えにくく、その過失割合に応じた賠償が必要になるでしょう。
(例えば、過失割合が1割だとしたら、賠償額は18,000円。)

こうしたことから、実際には、民事訴訟においては【判決】というよりも、当事者間での【和解】で解決することが多いんですけどね。

今回、上記記載のような事情があるとすれば、とりあえず、その上司に対し、主張すべきことは主張してみたらいかがですか。

なお、個人的には、職場内のことだし、大げさに【賠償しろ】などというよりも、【故意に壊したのでなければ、今回は不問に付す。】という結論が妥当な気もしますけどね。
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