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常識的なことを聞いてしまいますが…
通販で購入しました。事前振込で振込をしましたが、必要なくなった為、ご連絡をしました。
ですが、宅配で送られてきました。
必要がない旨と、先方にも連絡している旨を伝えて受取拒否をしました。
事前振込のお金が返ってきません。
どこに相談したら良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

クーリングオフという制度がありますが、通信販売の場合クーリングオフが適用外となっています。


この手のトラブルは結構あります。
通信販売は注文を確定する前に確認事項があり、それを了承した上で確定します。
確定後、メールにて注文品の配送準備に入ります。
通信販売は特定商取引法の適用下でのビジネスで、返品のルールは販売する企業が自主的に定めるものとなっており、注文確定は契約を結んだことになり、振り込みにて商いが成立した場合に、受け取り拒否をされても、返金がされないです。
消費者庁や弁護士に相談しても、注文完了と送金をした経緯を鑑みると、返金は求められないです。
同様の件で裁判が行われたことがあり、業者側の主張が正しいということで、逆に業務を妨害したと訴えられたなんてことがあるようです。
お怒りのお気持ちはお察ししますが、これからは、注文確定前に十分な理解と判断をしてください。
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まずは最初の連絡で 先方が納得していたか


いたなら なぜお金が帰ってこないのかを先方に連絡
郵送料についてはこちら持ちになることもあるので それは承知すべき
らちが明かない場合は消費生活センターへ連絡
音声録音等あれば 先方との会話は録音しておくこと
先方がいい加減だと それでも支払いされないこともあり 金額が高い場合は少額訴訟を 安い場合はあきらめる
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必要なくなった理由によります。

もっと安いお店があったとかサイズを間違えたなどなら正当な理由と言えますけど、何となく要らないからと言って発送後に連絡することは非常識です。

発送前なら契約却下も有効ですが発送後はキャンセル料が発生しても仕方がない状況です。

従って相談されても当初の通り商品受け取りして改めて返品処理する以下ありません。
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うーん、あなたのやってることは滅茶苦茶だとは思いませんか?



まず購入の契約をした。契約には書類は必要なく双方の意思確認できれば契約は成立します。さらにあなたは代金を事前に振り込みで支払ったから、間違いなく購入するという意思表示をした。

業者側は当然契約に従って品物を送る訳ですが、その途中であなたから一方的に契約破棄を通告してきた。しかし契約破棄に合意する前に品物が届いた。

あなたがキャンセルを連絡したからといっても、それで業者側が売買契約破棄に同意したわけではない。しかしあなたはまたもや一方的に受け取りを拒否して、代金を返せと主張している。

ここまでの経緯で業者側のどこに落ち度があるのかさっぱり分かりません。たぶん業者側は、送った品物が受け取り拒否で戻ってきて、その品物をどうしたものか困っていると思いますよ。
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その通販先が表明している通販時の注意点をよく確かめないといけません(とくに品物発送前後のキャンセルについて)。


それでキャンセルできないと分かれば、文句の出しようがありません。キャンセルできることが可能だと判断できれば、各地にある生活消費センターに電話相談することです。
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