
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
釣り書きだけじゃわかりません。
戸籍の記載を偽ることはできませんが,釣り書きでは,相手の心証を悪くするようなことは書かないと思いますし,説明をしようにも非常にわかりにくくなるので,完全な虚偽ではないけど似たようなことに言い換えて書いているかもしれませんから。
その相手をX,亡くなった配偶者をY,二人の子どもをAとB,Yの両親をCとDとします。
たとえば悪い事例から始めますが,実はXは家庭内暴力をふるう人間で,Yはその暴力や心因性の病で亡くなったとします。
これ,一応「配偶者とは死別」です。
CとDは,AとBの保護のために,AとBを養子に迎える提案をします。Xが子どもに興味がない人であったならあっさりそれに応じる(養育の手間もなくなるから)と思います。そうならなかった場合でも,XのABに対する虐待を防ぐために,Xの親権喪失の審判を経て,CDはABを養子に迎えることもできそうです。CDでなくても,その親族がABを養子に迎えることもありえます。
これで「子供が二人別籍」になります。
XのDVなんてなかった場合でも,Xのこれからの人生を考えると子育ては困難だろうと,Xの親やYの親であるCDが子ども(孫)を養子にすることだって考えられます。
Yの忘れ形見であるABとの関係をつなぎたいという想い(Yが死亡するとABはYの親族と疎遠になりがちになる)から,CDが孫AやBの養子縁組を提案することだって考えられます。
Xの家系またはYの家系が裕福な場合には,相続税対策として孫を養子にするケースもありえます(養子は養親の親権に服するものですが,このケースでは,AやBはそのままXの監護・養育下に置かれ,AやBは自分が養子になったことを認識していないことがある)。
こういう裏事情は,戸籍の記載からなら想像できちゃったりします。それが悪い事情によるものではなかったとしても,その裏には欲があったりするので,心象はあまりよくないのではないかと思います。釣り書きでは伏せるのではないでしょうか。
子の別籍の理由が養子縁組であった場合に限っても,これだけのことが考えられます。
それ以外にも思いを馳せるとなると,もっと増えるということです。
聞いてみないとわからないですね。
お礼遅くなりました
ありがとうございました
おそらく聞いても本当の事は言わないと思います
どこまで推察できるか、またその災いがこちらへ影響するかの問題です
No.8
- 回答日時:
まずは除籍は結果的に抜けた戸籍側の話でしかありません。
ですので、お子さんが結婚・養子などで新たな戸籍を作る、結婚相手や養親の戸籍に入るなどした結果でも、実親の戸籍では除籍となるでしょう。
どういった目的や流れかはわかりませんが、死別後に離婚は当然できません。配偶者はそもそも分籍はできません。
しかし、復氏届を出すことにより、婚姻前の戸籍に戻るのか、婚姻前の苗字にて新たな戸籍を作成することが可能です。
お相手の方が死別後の今後の人生において、どのような決断をされたかはわかりません。死別されたご主人側の親類縁者とのかかわりが悪く、死別を機会に縁を切るということもあるでしょう。
縁を切るという点で、姻族関係終了届というものも有効な手続きであり、されているのかもしれません。ただ、姻族関係終了をもって戸籍が変わることはなかったかと思います。
次にお子さんについてですが、母親の今後の人生の判断や決断と異なる場合も少なくはないでしょう。お子さんはお子さんで父親の苗字での人生が長く、さらに社会人のようですので、ご自身の結婚以外での苗字の変更などへの説明も面倒ですし、いろいろな考えがあり母親と苗字が異なる決断となったのかもしれません。
そう考えると、母親であるお相手の方は旧姓へ戻る判断をし、独身などのお子さんは父親の姓のママが良いとする判断となると、同一戸籍に入ることができませんので、母親と別戸籍になる父親の戸籍に残るとか、分籍等の判断をされたのではないですかね。
死別の時期がわかりませんが、死別後に父方の身内などに預けられていたりしている場合もあると思います。
詳しくはありませんが、一定の年齢を超えていれば、親の戸籍から抜ける分籍が認められていたはずです。
私の従姉妹も親の再婚や離婚に伴い、親の戸籍から抜ける分籍をしましたね。従姉妹は苗字の問題ではなく、父親に問題があり、可能な限り戸籍などから追いかけられたりしないようにするなどの為だったようです。
予想は膨らませればいろいろ考えられることはあるでしょうが、正解は見つけられません。すでに社会人として働かれているお子さんであれば、戸籍の問題は気にするところではなく、あなた方お二人が交際を開始するとか、結婚を考える際には理解が得られるかなどを気にすべきではないですかね。
No.7
- 回答日時:
まず、考えられることは、嫁ぎ先と姻族関係の終了届けを役所に提出して、子どもさんは前夫の戸籍のまま、本人だけが結婚前の親の戸籍に復籍した。
或いは、本人単独の戸籍を編製した。これらの場合に考えられることは、夫の死後というかそれまでも夫の親族とはうまく行っていなかった。従って夫の死後、本人は夫の戸籍から放り出されるようにして復籍した。
姻族関係の終了届を出さないと、亡くなった夫の姻族として相続問題もあるので、元夫の親族がそれらを嫌って本人とは一切の関係を断つためにした。子どもさんは亡くなった夫の身代わり的な扱いを受けて、亡くなった夫側の家にて養育されることになった。
要するに、亡くなった夫の実家で子供を育てる。しかし、息子(亡くなった夫)が亡くなった以上、嫁とは縁を切る。と、いう判断をされたのだと思います。
No.5
- 回答日時:
養子に入れたのではないと思います。
別籍という言葉は法律にはありません。
お会いになった時にご本人に聞くしかないと思います。
お子さんおいくつですかという話ぐらいから始めて。
結婚などの援助もしてあげたいとか言えばいいと思います。
それで嫌悪感を示すようであれば、結婚はやめた方がいいかもしれません。
話しずらいことを言える人こそ誠実だと思います。
養護施設に入れたということも考えられないこともないと思います。
No.4
- 回答日時:
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