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令和2年度の所得税の確定申告書で、配偶者控除と扶養控除の記載が持てれました。

配偶者控除は更正の請求手続をするようですが、

更正の請求書には16歳未満の子供を記載する欄が見当たりません。
16歳未満の子供の扶養控除はどうしたらいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    申し訳ございません。
    私の質問方法が悪かったです。

    住民税のために16歳未満を扶養に入れたいのですが、
    更正の請求をすれば、税務署から市役所に連絡が行くそうですが、更正の請求書には確定申告書のように16歳未満を記載する欄がありません。

    このような場合にはどうしたらいいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/26 21:25
  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。

    毎年住民税を払っていますので、16歳未満の扶養が増えれば税額が減るのではないかなと思うのですが。
    令和2年度分が還付されると思いますが、いかがでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/27 15:07
  • うーん・・・

    16歳未満の子供は住民税では扶養に入るのではないのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/27 15:37

A 回答 (4件)

16歳未満の扶養親族は、扶養控除は受けられませんが、住民税の非課税の判定対象になります。


このことから、あえて所得が低い方が16歳未満の扶養親族の申告を行うと、住民税が非課税となり、世帯の節税となるケースがあります。
参考URL
https://zeirishi-miyake.jp/reduction/post-334/#: …

ところで今回は「令和2年分の確定申告書にて、扶養控除の対象とはならない扶養親族を書き漏れた」のですから、条件次第では住民税の非課税判定に関わる件です。
そして、この訂正は所得税の更正の請求ではできないのです。
なぜなら「地方税当局が扶養親族とならないが、非課税判定に関係する親族の存在を知らない」からです。
 同じ市役所内なので知りえると思うのですが、これは税制が縦割り制度なのと「同じ市役所内でも税務課職員は理由なく戸籍調査することができない」からです。
また知り得たとしても、その納税者が扶養しているかどうかは、子供手当てを貰ってるかどうかまで追及してみないとわかりません。
 公務員は全体の奉仕者です。これは逆に言うと「個々の納税者の申告内容に対して、扶養親族にならない者がいるのではないか」と追及することに消極的になるということです。
 確定申告書に記載がしてないのだから、扶養親族(16歳未満の者)はいないのだと言う前提で粛々と処理をする以外ないわけです。
 
ではどうしたら良いか。令和2年分の「住民税の申告書」を今から提出して、そこに扶養親族とはならない16歳未満の扶養親族を記載することです。
これは税務署に行う更正の請求の前でも後でもかまいません。

市役所税務課内に「あら?この人16歳未満の子を扶養してるはずだけど」と疑問に持ってくれた人がいたら、そして、個人的に交流があるとしたら、そっと「あのさ、住民税の申告書に記載して提出しなよ」と教えてくれるでしょう。
全体の奉仕者としては、個々の納税者に特別のサービスの提供をするのは「いかがなものか」とされるので、まさに内緒で教えてくれることになります。
 すべての者に「16歳未満の扶養親族の記載が漏れてまっせ」と連絡するのが「全体の奉仕者」の仕事でしょうが、さすがに全員のそのサービスはできませんし、仮にしても「住民税の申告書に記載して提出してくれ」となるでしょう。

なお、所得税の更正請求書は所得税額が大きすぎたので申告内容のうち課税額計算の計数を「更正」することを請求するので、住民税の減少に関わるかもしれない「16歳未満の扶養親族」の記載漏れを「記載する」項目がないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

16歳未満は住民税では、
住民税の非課税の判定対象になるだけで、扶養控除にはならないのですね。

てっきり住民税では16歳未満も扶養控除になると思ってました。

お礼日時:2022/01/28 13:45

くどい人ですねえ。



じゃあ、その子が生まれたときから今までもらった“子ども手当”(児童扶養手当) を、全額返還しなさいよ。

そうすればお役所も何か考えてくれるかもしれません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

16歳未満は住民税では、
住民税の非課税の判定対象になるだけで、扶養控除にはならないのですね。

てっきり住民税では16歳未満も扶養控除になると思ってました。

お礼日時:2022/01/28 13:46

>住民税のために16歳未満を扶養に入れたい…



そんなことできないって。

あなたはふつうに働いている身なのでしょう。
もし、パート並みの低所得なのなら、16歳未満の扶養親族がいるかいないかで、住民税の非課税ラインは変わってきますが、そんな安月給ではないのでしょう。
だったら関係ありません。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
この回答への補足あり
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>16歳未満の子供の扶養控除はどうしたら…



16歳未満の子供は控除対象になりません。
だって、10年前の民主党政権時代から、その何倍もの“子ども手当”がもらえるようになったでしょう。

---------------------------- 引 用 ---------------------------
控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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