プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻が、障害基礎年金2級を、支給決定されたとして、主人の会社に報告はするのでしょうか。主人は社員で、扶養されているので、質問しました。

A 回答 (3件)

一切、報告する必要はありません。


所得税が増える・増えないにも、健康保険の扶養の可否にも、直接の関係がないからです(法令上何ら規定がないので、影響しない。)。

ただ、あなたが夫の健康保険で扶養されているとき(「被扶養者」になっているとき)には、それまでの「(あなたが)年収130万円未満ならば被扶養者になれる」という条件から「障害年金を受けられるときには年収180万円未満なら被扶養者になれる」という条件に変わる、ということだけは憶えておいて下さい。
(既に被扶養者になっているので、障害年金と合わせた年収が180万円未満におさまれば、これまでと何ひとつ変わりありません。)

障害基礎年金は非課税です。
あなたに所得税がかかることもありません。

子(18歳到達年度末までの子[=高卒までの子]か、20歳未満の障害児)がいるときは、子の加算額というものが加算されます。
こちらも非課税です。
あなたが障害者(障害年金を受けられる状態のとき)だと、夫のほうに児童扶養手当という国の手当を付けられるときがあります。
ですが、子の加算額と目的がダブるので、調整が行なわれて、子の加算額のほうが優先されます。
子の加算額よりも手当のほうが多くなるときだけ、両方の差額が手当として別に出ます。手当のほうが少ないときは、その手当は支給停止になります。
また、子の加算額と児童扶養手当を受けられるとき(手当が支給停止になるときを含みます)は「両方受けられる」ということを、前者は年金事務所か市区町村の国民年金担当課に、後者は市区町村の児童福祉担当課に、各々必ず届け出ないといけません。
児童扶養手当は非課税なので、夫は、会社に届ける必要はありません。

所得税や住民税の配偶者控除(配偶者の扶養に相当するもの。税では「配偶者の扶養控除」という考え方はありません。)や障害者控除などは、障害者手帳を持っているかどうかで見るので、障害基礎年金とは無関係です。
そういった意味でも、障害基礎年金を受けられるようになったことを夫の会社に伝える必要はありません。
    • good
    • 2

年金機構が報告しますよ

    • good
    • 0

法令類の規定に基づく限り、そんな必要性は一切ありません。



もともと障害年金は所得税の対象外とされているのですから、だまってポケットに入れておけば良いのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す