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コロナの濃厚接触者になって、自宅待機とされたのですが、仕事は休暇扱いになるのでしょうか?
職場の決まりで、休日も朝と夕方と二回の体温報告を義務付けられて、外出も禁止されてるのですが、私はPCRも受けて陰性で体調も正常でいつでも仕事できる状態なんですが、私の年間105日をそれに使われるのは嫌だと感じてるのですが…コロナの自宅待機って何なんですかね?

A 回答 (1件)

自宅待機中の給与を支払う義務



ノーワーク・ノーペイの原則(民法624条1項)に基づき、
従業員が休業して業務を行っていない以上、
労働契約で定められている給与の支払は不要となっています。

また、労働基準法26条では、休業手当につき、
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の
百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
と規定しています。

そして、新型コロナウイルスの感染が疑われる従業員が出た場合、
会社として、当該従業員を通常どおりに勤務させることは、
感染拡大のリスクがあるため、
当該従業員に対しては、社会通念上、労務提供が不能であると
解さざるを得ないと考えられます。

したがって、感染について合理的な疑いのある従業員を
自宅待機させることは、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
に該当せず、労働契約上の給与及び休業手当ともに、
支払は不要と考えられます。

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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有難うございます。
私も色々調べたのですが、職場からの自宅待機とされる事が休業にあたいしするのかと疑問に思いまして、職場のコロナ対策に基づいて、1日二回の検温の報告と、外出自粛も行っております。
それがノーワーク・ノーペイになるのでしょうか?

お礼日時:2022/01/27 11:31

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