
遺産分割協議書を作ることにしました
相続人の一人(Aとします)が遠方におり、集まってや郵送での署名に手間がかかります。
そこで、「後から見つかった遺産はAを除く相続人で協議してA以外が相続する」
という文言は有効でしょうか?
後から遺産が見つかった時に、
Aを除く相続人で作った、見つかった遺産に対する協議書は有効でしょうか?
その時でも、最初に作った協議書に新たに有効期限内のAの印鑑証明などが必要となるので
あまり意味が無いでしょか?
遺産の金額は大したことが無いので、自分で作りたいのです
どなたか詳しい方がおられましたら教えていただけませんか
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その遺産分割協議書にAさんが実印を押して、印鑑証明も添付していれば問題はありません。
つまり「その条件で納得しました」という証明ですから。
私も相続手続きをすべて(不動産登記も含め)自分でやりました。
よく調べれば問題なく出来ます。
がんばって下さい。
老婆心ながら・・・
語句が「後から見つかった」と書くより「本協議書に記載なき遺産及び、後日判明した遺産については」の方が格好いいですよ。
「別途協議」では、また分割協議書という話になる危険があります。
そんなに多額の遺産が見つかる可能性がなければ「Aを除く」とするより「Bがすべてを相続する」とした方がいいと思います。
Bさんがお互い納得するように分配すればいいだけのことですから。
回答ありがとうございます
やっぱり
本協議書に記載なき遺産及び、後日判明した遺産についてはBがすべてを相続する
としておくのが無難かな
No.4
- 回答日時:
私が見た遺産分割協議書では、No2の方のように後で判明したものは一人に相続させる文言ですね。
遺産を隠しているような人がそういった遺産分割協議書を作成し承諾させれば、自分の物、または自分と協力者のものにできてしまうでしょう。
私の祖父が亡くなった際には、跡から見つかった者は祖母へとしました。当z年その他の相続人は子であり、祖母は他の相続人の母親です。母親の為になるのであればと理解もしやすいですし、もしもそのまま残れば、次の相続で改めて話し合いで分ければよいわけですからね。
しかし、兄弟姉妹などへ相続されたら、次の相続で相続人になれないことがほとんどです。悪意を持って行われる可能性もあり、ご質問でいうところのAさんが了承するかは微妙でしょう。
私の祖母が亡くなった際には、跡から見つかったら改めて協議とし、遺産調査などは徹底して行いましたね。
次に遺産分割協議書の作成ですが、ネット情報や書籍などを使えば素人でも作成は可能です。
ただ、遺産分割協議書の内容は、登記手続きにも関連しますし、その内容で相続税などもかかる可能性があります。
法務局の登記官が不足があると判断すれば、遺産分割協議書の再作成しないと登記の名義変更はできません。預貯金なども金融機関の判断が絡みます。
また、相続人間の将来のトラブル防止となる書面でもあります。
法的に不足の生じない形できっちりと作る必要があるため、私は基本的に専門家作成をお勧めします。
税理士は相続税の専門であり、相続全般の専門家ではありません。税理士は無試験で行政書士登録が行えるため、行政書士としてそういった業務も行うことがあります。しかし、不動産登記に必要な遺産分割協議書やその他の書類の作成は、行政書士ではなく司法書士の範疇となり、行政書士では行えないということとなります。
逆に司法書士や行政書士は、税金の試算やアドバイスが行えないため、税金を無視した遺産分割協議書になる場合もあります。
制度的には弁護士は、司法書士の業務範囲も税理士の業務範囲も扱える資格ではありますが、登記や税金まで精通している弁護士は少ないことでしょう。しかし、将来の争い防止を考えると弁護士作成の遺産分割協議書などもよいでしょう。
税金まで絡むようでしたら司法書士と税理士の両方がいるような総合事務所、税金もかからず、不動産が含まれていないのであれば行政書士、将来のリスクを考えるのであれば司法書士や行政書士に変え弁護士というように考える必要があるでしょう。
遺産金額が大したことがないといっても、不動産があるだけで、資産価値や経済的な価値は、安いものではありません。間違った場合には変わりの土地などを用意できるのかと考えれば高額財産であり代えの聞かない資産であることでしょう。
評価計算も不要な預貯金だけであれば、税金の試算なども用意でしょうし、遺産分割協議書の必要性も金融機関と相続人間ですので、事前相談などをきっちりしたうえで文章を作ればよいでしょう。
私は資格者ではありませんが、会計士・税理士・社労士・司法書士のもとで勤務経験があり、税理士については資格取得まで至りませんでしたが試験学習による基礎知識も持っています。そのため登記や税金も自分で行えますが、伊佐必要となれば専門家を利用します。登記などを間違えると是正する手続きはまた面倒であり費用も余計に掛かります。失敗が許されないと思うほど専門家利用ですね。
長文失礼しました。
No.3
- 回答日時:
お疲れ様です。
同じような人が結構いらっしゃいますね。^^自分の場合は相続人が10人以上+遠方も半数だったので信託銀行の遺産整理にお願いしました。プロが作成したので内容的にはNO2さまのような状況です。
自分の場合は幸い自分が地元で相続人代表という形を取らせて頂いたので諸先輩の皆様含みトラブルには発展しておりません。
ただ、以前、父の遺産分割協議書を作成時は不得手な税理士さんに頼んでしまい、「土地登記」にも使えませんでしたので、その辺を調べ上げた後、作成するのが良いと思います。
結果再び、土地登記に使える遺産分割協議書を司法書士さんに作ってもらいました。
ご自身で作りたい=納税義務は無い。という認識での回答です^^
仮に納税義務が発生している場合、「期限厳守」これ一択。と税理士さんから言われているのでご注意を。m(_ _)m
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