
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、残念ながら「無駄」「無意味」と思います。
たとえば私が加害者だとして、あなたから「侮辱罪で訴える!」と言われたら、「お好きにどうぞ!(笑)」くらいの対応です。
名誉毀損でも、概ねは似た様な対応になると思いますが。
なぜなら侮辱罪は、「最も軽い犯罪」とも言われ、軽犯罪法違反と同程度だからです。
従い、仮に侮辱罪の被害届が受理されても、そもそも起訴や処罰に至る可能性は非常に乏しいです。
名誉毀損で刑事手続きが不起訴処分であれば、侮辱罪は更に高確率で、また不起訴処分になる可能性が高いです。
また、加害者が上手く立ち回れば、検察に送検もされず、警察で微罪処分でお終いになっても不思議ではありませんし、仮に起訴され有罪となっても、少額の罰金刑です。
それでも広義には「前科」とは言えますが、社会生活に影響を与えるレベルでもありません。
すなわち、加害者にダメージと言えるほどのものは、ほとんどありません。
だから、私なら「お好きにどうぞ!(笑)」と言う対応になる訳です。
それよりは、まず検察に「不起訴理由」を問い合わせした方が良いと思いますね。
不起訴は、
① 嫌疑無し
② 嫌疑不十分
③ 起訴猶予
の3種類です。
①,②の場合、侮辱罪で刑事手続きが可能だとしても、上述の通り、ほぼ無意味ですが、②,③の場合は、民事の損害賠償請求は検討の余地があります。
No.7
- 回答日時:
【結論】
理論上は可能だが、おそらく起訴は無理。
(なお、「一事不再理」は、関係ない。)
【説明】
No5の方がおっしゃるとおり、本件は不起訴なので、「一事不再理」は関係ないですね。
「一事不再理」というのは、例えば、わかりやすく言えば、「刑事事件で検察が起訴したが、無罪判決が確定したにもかかわらず、同一事件について検察が再度起訴するなどということはできませんよ。」というようなことなのです。(憲法第39条、刑事訴訟法第337条第1号、参照)
すなわち、起訴すらされていない以上、本件は「一事不再理」の問題にはなりえません。
なので、理屈の上では、検察は、起訴の可否について再度検討した上で、判断を見直し、いつでも起訴することは可能です。
しかしながら、現実には検察が一度、「不起訴」との結論を出した以上、よほどのことがない限り起訴することはないでしょうね。
したがって、刑事事件としての対応は諦めて、民事上の問題として「損害賠償請求訴訟」を提起するということが最も現実的ですね。
(なお、この点においても、NO5の方の意見に賛同するしだいです。)
【参考】
●憲 法
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
●刑事訴訟法
第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
(第2号~第4号、略)
No.5
- 回答日時:
名誉棄損で相手を訴えてなかなか通らないらしく
不起訴になりました
そこでもう一度侮辱罪で起訴とかって
してもらえるものなんでしょうか?
↑
法的には可能ですが、実際は
無理ですね。
不起訴の理由が何かは判りませんが
その理由が覆らない限り
無理です。
尚、不起訴ですから、
一事不再理は無関係です。
弁護士の先生が言うままにしたし、
警察も名誉棄損で被害届受理したし
もう一度捜査してもらって
起訴とかしてもらえないのでしょうか?
↑
無理ですから、民事で提訴したら
どうですか。

No.4
- 回答日時:
訴訟は出来る・が 名誉棄損が不起訴になった以上 今までの証拠は一事不再理と同じなので使えない・・
新しい証拠が必要になり 同じ様なものであるのなら 又 不起訴になる
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
不起訴処分に対し検察審査会に不起訴処分を不当とする理由や事実を明記した審査申立書を検察審査会に提出し、不服の申し立てはできますが、「一事不再理の原則」で、再度起訴をすることはできません。
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