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本気でやる気はあまりないのですが、気になったので教えて下さい。
現在結婚3年目で、2022年2月22日に籍を入れ直して結婚記念日にしたら猫の日で可愛いんじゃないかとこの間夫婦で話してました。
実際、これから一度離婚してその日に婚姻届を出すことは可能ですか?
調べたら女性は100日間は再婚できないそうですが、同じパートナーなら100日以内でも再婚できると見ました。
そして、再婚した場合婚姻期間は2022年2月22からスタートになるのでしょうか?
婚姻期間がリセットされた場合何か不都合はありますか?

A 回答 (2件)

同じ相手との再婚は、離婚届を出した次の日に婚姻届を出しても問題ありません。



気持ちは離婚のリセットですが、戸籍上はリセットにはなりません。再婚の始まりです。結婚生活の記録は中断されますので、結婚生活の権利義務も再婚によって新たになります。これは建前ですが・・・

婚姻期間のリセットによりデメリットは、離婚の事情を何かと詮索される可能性が高くなります。更に、再婚前の婚姻生活の精算をしておかないと2年を経過すると清算は出来なくなります。
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リセットされるかどうかは分かりませんが、婚姻期間20年経てば、固定資産を非課税で贈与できるので、その期間が延長となる可能性があることかな?



今は、離婚しても戸籍にバツ印はつきませんが、離婚の記録は残り続けます・・・これを不都合と捉えるかどうかは人それぞれでしょうが。
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