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A 回答 (19件中1~10件)
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No.19
- 回答日時:
1対1で会うのはやめたほうがいいです。
警察や弁護士に相談できないのはあなたに罪悪感があるからです。
自分に弱みがある時にこそ1人でやってはいけません。
彼女が「誘っていない。合意はしていない。」と言った場合、あなたが犯罪者になってしまいます。そのためにも1対1は避けるべきなのです。
だいたい彼女が18歳であるという証明があるのですか。
相手はあなたの会社や家は知っているのですか?
連絡方法は何を使っているのですか。
会ったことがないのであれば、連絡がきても無視すればいいのです。
以下のサイトの一番最後に「美人局と淫行条例」という記載があります。
https://www.aichi-mikawa.com/tutumotase.html
自分が犯罪者になるのと、恥をしのんで専門家に相談するのとどっちを選択しますか?
弁護士会の法律相談は30分5000円+税です。
ただし、弁護士会の法律相談は仕事のない弁護士がやっていることが多いです。
自治体などで弁護士会から派遣されている無料法律相談は、うちの自治体はしっかりしている人が来ています。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/08 13:01
18歳の証明は無いです。
もしかしたら知っているかもしれません。女の方とゼンリーというアプリが前までつながっており、それで知られているかもしれません。
連絡方法はLINEです。
男とはあったことないです。
No.18
- 回答日時:
既婚者とか、婚約している、
内縁の妻だとか。
そういう場合でなければ、お金など
払う必要は一切ありません。
ただの彼氏には、そんな権利は
ありません。
それで、脅迫でもされていれば
強喝罪になる可能性があります。
相手の彼氏が20超えてて、女の方は18歳で、
女に誘われてする事になってこんな結果になりました。
これも踏まえた点でお願いします。
↑
この場合、年齢は関係ありません。
法的義務は一切無い、と突っぱねれば
良いです。
No.15
- 回答日時:
追記
民法上の未成年者は満20歳未満(民法4条)とされているが,性行為が問題となる児童や青少年は満18歳未満のものとされている。
合意の上でやったのであれば問題ない。
金の請求権は親権者にしかない。
>落とし前つけれないなら会社や家にも行って言うぞって言われました。
この時点で脅迫罪が成立している。
No.13
- 回答日時:
彼女と性行為をするに至った経緯がものすごく大切ですので、そこのところをあなたの記憶していること、思い出したことをシッカリメモしておきましょう。
ストレートに警察に相談すべき案件だと思います。あなたが被害者としての相談です。No.12
- 回答日時:
あなたが、人の彼女と知っていて手を出したのか、それを知らずに彼女と合意の上でイタシタのかにもよります。
いずれにしても「落とし前料」という言葉で要求することになった時点で、トラップに匂いがします。彼女もグルなんじゃないですか。
たとえ怖いお兄さんからの恫喝であったも、「脅せば一儲けできる」程度お認識で行っているもので、法律には無知でしょうから、いままでの状況を整理して警察に相談するか、弁護士に相談してみましょう。
相手が婚姻関係でなければ、もとより自由恋愛ですから、大きな問題にはならないと思います。
No.10
- 回答日時:
払わなければ良いだけです。
今後相手と話をする機会があれば、警察でしましょう。と、言いましょう。そして、警察に行って話をする場所を借りてそこで話をすれば良いと思います。完全に美人局とか脅迫行為に該当する可能性が高いように思いますので、弱気にならずに言いたいことを言いましょう。
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