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個人事業主です。
今まで事業で使うために借りていた土地を、個人のお金で買入しました。
その土地を繰越資産としても問題ないでしょうか。
土地を繰越資産にするには、「開業費」として開業する前(開業届に記載した開業日以前)に買入したものに限るのでしょうか。

個人事業主借で固定資産とする方が望ましいでしょうか。

教えていただけましたら幸いです!

質問者からの補足コメント

  • 「繰延資産」です。すみません!

      補足日時:2022/02/02 15:03

A 回答 (1件)

繰越資産ってなんですか。



もしかして「繰延資産」のこと?
今年買った土地を来年以降いつの年かに経費にしたいってことですか。

話がよく分かりませんけど、とにかく土地や建物は買っても買値がそのまま経費とはなるわけではありません。

建物は年数の経過とともに価値が下がっていくので、この価値が下がる分だけは「減価償却費」として経費にはなります。
しかし、土地は年数が経っても価値が下がることはなく、土地に減価償却の概念はありません。

つまり、「現金」という資産が「土地」という資産に名前を変えただけで、資産全体ではプラスにもマイナスにもなっていませんので、経費にはなりません。

もし、青色申告の方なら「青色申告決算書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
4 ページの貸借対照表で [資産の部]→[土地] 欄が
・今年・・・期首は 0 円、期末は ○○円
・来年以降ずっと・・・期首も期末も ○○円のまま変わらず
と記入します。
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