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今まで青色申告で65万控除を受けてきました。
市販の青色申告ソフトで記帳してE-TAXにて電子申告しています。
この場合特に何もしなくても65万控除で問題ありませんか?
特に何かを申請しないと55万しかダメとかありますか?

A 回答 (4件)

青色申告特別控除55万円の要件を満たし、さらに電子申告をされていれば、青色申告特×控除を65万円として計算できるという制度だったはずです。



ですので、55万円が認められる内容の各種帳簿の保管その他をしっかりしておけば問題はないでしょう。
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電子申告するのでしたら、今までどおり65万円控除です。



ところで、電子申告しない者つまり「手書き申告書の提出」をする人は55万円控除ですが、その者が電子帳簿保存法による帳簿保存が認可されてる場合には65万円控除という「なんじゃ、それ」と突っ込みたくなる制度でして、とうとう国税庁も頭がイカレテ来てるなと思います。
 電子帳簿保存法に該当する帳簿保存ができてるような者なら、電子申告してますって。それがわからないかな?おバカだなぁって思います。
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電子帳簿の保存ってのが厄介なんですよね



この電子帳簿保存制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前までに申請書を税務署に提出する必要があります。となってるので。

普通の市販のソフトは対応してない(やよいやfreeeなどお高めのソフトは対応中らしい)ので。税務署に申請書なんて出してない一般人は55万です。税理士に頼んでる人とかかなり気を付けて準備してた人以外は今からは無理なんじゃないでしょうか。
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国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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