税理士費用の返金について。
昨年12月から顧問契約をしたのですが
月15,000の、決算料、税務申告料70,000です。
やりとりが無く想像と違ったので契約解除したいのですが、 12月に顧問料と、決算料税務申告料含め
90,000円前払いしてます。(決算料税務申告料)
本来、決算料税務申告料は、申告が終わってから支払いするものだと思うのですが、
2021年度の経費にするために前払いにしました。
しかし、今の税理士では、不満な点が多く分からないとこを聞くと、なぜ分からないの?みたいなスタンスで来られるのもストレスです。
こちらは、分からないところを聞く為に税理士さんにお願いしたのに。
本題に戻ります。
確定申告はまだ終わってないので、
決算料税務申告料は帰ってきますか?
顧問料は返ってこないですよね?
むしろ、今月分までは、払わないといけないですか?月末払いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
はずれくじ引きましたね。
あくまでもあなたにとってという意味で、知らない税理士を否定するつもりはありません。
契約書がないということですが、請求書や明細の記載のある領収書は貰っていますか?
口約束で金額をそのまま払ったら、内訳が分からないですし、返金も求めにくいかもしれません。
不満がおありでしょうが、税理士からすれば、数か月で信頼関係を覆すほどの何がわかるのか、などとも感じることでしょう。
スムーズに顧問契約を解約できれば、まだ作業に取り掛かっていないことについては費用は発生せず返金もあり得ると思います。顧問料は、その月の作業も相談も何もなくても発生するものです。契約書がないので、1月分や2月分が発生するかはわかりません。
ちなみになのですが、決算料などで事前に決定している場合には、未払い計上で経費計上も可能かと思います。私は以前税理士事務所勤務経験があるのですが、後から払われないとか、値引きを求められても困るので、未払い計上で決算書類などを作成してしまうことも多かったですね。
印紙税はもったいないようにも思いますが、契約書は双方の約束事が記載されるものです。一方が作成したものを承諾する形であってもです。
また、詳細が定められ、双方の責任と義務を明らかにするものですので、円満の契約期間中はよくても、何かの理由で税理士変更等が生じた際の双方のトラブル防止のものでしょう。
そのトラブル防止の為を考えたら印紙税なんて安いものだと思います。
何だったら、契約書は双方が持つ前提で複数作れば印紙税がその分かかるわけですが、一通だけ作り希望したあなたが保管すれば、印紙税は一通分で済みます。税理士側にはコピーでも渡せばよいのでしょうからね。
また、印紙税をケチるのであれば、印紙を貼らずに契約書を保管し、契約書の利用が必要となった際に張り付けすればよいでしょう。
これは印紙税の税務調査や税理士など相手方との争いになったときでよいでしょう。
私は複数の税理士事務所勤務経験がありますが、契約書の類の準備をしていないところも少なくはありませんが、しっかりした事務所程契約書の重要性を感じ取って準備しています。
単なる顧問契約であれば、委任契約であり印紙税不要と聞いたことがあります。経理代行や決算書類作成代行などの請負的なものがあれば、印紙税が必要と聞きました。
税務顧問は契約書を作成し、その他のものは見積書や注文書などで対応してしまえばよいのではないですかね。注文書だけでは印紙税はかからず、注文請書まで作成すると印紙税がかかるわけですからね。
請求書があり支払事実があれば、契約があったことは推定できますしね。
税理士への依頼方法はいろいろです。
税理士側の都合もあれば、依頼者側の都合もあるので、依頼内容の取り決めそのものに正解はないと思います。
毎月訪問してもらうとか、毎月会計処理をして試算表を作成したり、納税対策などをしてくれるように頼めば、対応する事務所も多いと思います。ただ、労力やノウハウが求められるほど顧問料は高くつきます。
年一回、決算申告のみを依頼する顧問先も見たことがありますが、税理士側からすれば毎月資料を預かり処理し費用を得る方がよっぽど楽で管理しやすいのに、まとめられただけで負担です。月の顧問料相当を加算したうえで決算料などとして請求し、月々の顧問契約がある場合に比べ、割高になる可能性もあります。
No.4
- 回答日時:
個人ですか?税理士の対応に不満があるって事ですね
前払いしているので私なら今回の確定申告をしてもらって契約解除して別の税理士さんにお願いすると思います。
毎月とくに税理士さんになにか作業をお願いしていないのであれば、青色申告と確定申告だけ、税理士にお願いしたらどうでしょうか?
(私自身、税理士事務所に勤務していましたが、顧問契約はせずに確定申告だけの顧客はたくさんいました。)
税務上不明な点は税務署に聴けば丁寧に教えてくれますよ。
No.3
- 回答日時:
>2021年度の経費にするために前払いに…
これはあなたの考え方が間違っていますよ。
経費の計上時期はお金を払ったときではありません。
その決算期間に対応する分だけです。
「年度」とお書きですが 4~3 月を 1 決算期間とする法人なら、今期分として申告できるのは月 15,000円が 12~3 月の 4ヶ月分だけです。
その先まで前払いしても「前払金」として翌期に持ち越されるだけで、当期の経費にはなりません。
決算と税務申告も期が変わってからするものですから、やはり「前払金」となるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>決算料税務申告料は帰ってきますか…
成文化された契約書がない以上は、交渉次第としかいいようがありません。
百歩譲って返金してもらえるとしても、いくらかは違約金として減額されることを覚悟しておくべきす。
>印紙など貼るから今どきするところはなかなか無いと…
確かに文書を作成しなければ印紙税はかかりませんが、これは「節税」などではなく必要な業務を怠っているだけです。
「節税」とは、必要に業務は全て行った上で、合法の範囲でできるだけ納税額を減らすことです。
質問者さんも「節税」を期待して税理士を雇われたのでしょうけど、案に相違した税理士に引っかかってしまったようです。
多少の“違約金”を払ってでも、別の税理士に乗り換えることをお勧めしておきます。
No.2
- 回答日時:
決算料は申告経費なので、前払いの場合もあります。
申告が終わってから、仕事が終わってからの支払いの場合もあるでしょうが。
契約書が無い以上、口約束でしかないので、返金は交渉次第でしょう。
決算がいつなのか不明ですが、まだだいぶ先であるなら返金余地はあると思います。
なお、顧問料は帳簿整理が主で、レクチャーは程度問題です。15千円は安い部類なので、さほどのサービスは期待できないかと。
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