No.4ベストアンサー
- 回答日時:
刑法は時によっては死刑にするなど
人権を侵害することが大なので
他の方法で抑止出来るならそれに
よるべきで
刑法はなるべく発動しない方が良い。
こうした謙抑性というのが
基本原理としてあります。
陰謀 → 予備 → 未遂 → 既遂
重大な犯罪は、陰謀の段階で
処罰されます。
その必要があるからです。
77条の内乱罪がその例です。
次に重要は犯罪は予備の段階で
処罰されます。
重要なので、予備で食い止める必要が
あるからです。
でも、陰謀段階で食い止めるほど
重要ではありません。
強盗予備、殺人予備などがその例です。
一般的な犯罪は未遂段階で
処罰されます。
あまり重要でない犯罪は既遂の
段階に至って、始めて処罰されます。
名誉毀損や侮辱罪がその例です。
なぜ、窃盗には予備罪がないのですか?
↑
強盗ほど重要ではない、と
判断したからです。
No.9
- 回答日時:
少なくとも私は「普通の言い方」で書いているつもりですが。
ところで刑罰法規の目的は「行ってはダメな事柄を規定し、そしてそれをおこなった者に対して制裁を加える事」並びに「規定を定める事によってそれが行われないように言わば牽制する事」と言って差し支えないでしょうが、行為者の内心でしかそれが判断できないのであればそんな刑罰法規を規定する意味がありません。
そればかりかそのような刑罰法規は「考える事自体を禁止する」と言う事ですから、国家権力が「お前、悪い事考えていただろう」と言いがかりを付けて好き放題にしょっぴける事になってしまいます。こんなムチャクチャな法律を作っていいわけがありませんし、実際に作ろうとしたら安保闘争どころではない大騒ぎになると思います。
No.8
- 回答日時:
違った観点から追記(と言ってももう述べたはずの内容ですが)。
仮に窃盗の予備罪を規定したとして、ある行為が窃盗の予備かそうでないかをどうやって見分けるおつもりでしょうか。例えば侵入の道具にするためにバールを買う事は窃盗の予備と言って差し支えないと思いますが、侵入目的でバールを買うのと仕事等の普通の目的でバールを買うのとどう見分けるんでしょうか。そんな方法がないのであれば、窃盗予備を罰する規定を作る意味がありません。
No.7
- 回答日時:
質問文や補足のコメント等を見る限りではどうやら「悪い事はすべて犯罪として処罰されなければならない」と言うお考えのようですが、ある意味それが間違っている、と言うか無理があると思います。
もしも「悪い事はすべての犯罪として取り締まる」と言う事を実行しようとしたら、先に書いたようにその人の心の内面にまで踏み込まなければいけなくなる場合もあります。それにそもそも「これは悪い事」と言う認識がすべての国民に共通しているとは限りません。現に質問者様のように「当たり行為も取り締まるべき」と考える人もいれば「その段階ならまだ構わないのでは」と考える人もいます。コンセンサスが得られていない事を誰かの独断で「これは悪い事」と決め付けられてはたまったものではないと思います。No.6
- 回答日時:
補足にある「あたり行為」と言うのはスリの当たり行為の事のようですが、改めて調べてみたら当たり行為としてポケットの外側に手を触れる事は「スリの実行の着手」とはされないようです。
ただし当たり行為ではなく実際にスリ取るためにポケットの外側に触れた場合はスリの実行の着手とされます。最初の回答でも少し書きましたが、当たり行為なのかそうでないのかはスリ本人にしか分からない事なので、その時点で第三者が「スリの予備行為」と決め付けるのは不可能でありまた不適切だと思います。ただし相手の身体に実際に触れるわけですから、触れ方などによっては暴行罪に当たるようになるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
恐らくですが「窃盗は悪い事だが窃盗の準備は悪い事だとは言えない」と言う単純な理由だと思います。
どうやら「窃盗の準備は悪い事」と頭から決め付けておられるようですが、では問題となる行為が「窃盗の準備である」と言う事を第三者はどうやって判断すればいいのでしょうか。同じ行為であったとしても窃盗の準備かそうでないかが「行為者の意識次第」と言うのであれば、それを犯罪として処罰する事は不可能です。もしそれを法律で処罰すると言うなら、それはもはや法律ではなくて宗教と言うべきでしょう。
cf:宗教であれば、例えば女性を見ていやらしい事を想像する(ただしその女性には何もしない)と言う事が罪とされたりします。
No.3
- 回答日時:
準備無しでできるし準備段階では窃盗する意思があるか判別できないからでしょう。
ウインドウショッピングや本屋の立ち読みも窃盗予備罪に問われかねない。
あなたの様な人を拘束するのには便利でしょうが。
No.2
- 回答日時:
https://www-tsukuba--com-net.cdn.ampproject.org/ …
刑法上、規定されている予備罪は8種類ですが、どれも殺人に類する重罪のみですね。窃盗は重罪とされていないのでしょう。
刑法上、規定されている予備罪は8種類ですが、どれも殺人に類する重罪のみですね。窃盗は重罪とされていないのでしょう。
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窃盗は重要ではないと考えたとありますが、悪い行為で非難できるのでは?重要ではないので罰則が軽いならわかりますが、なぜ、罰がないのですか?
窃盗は悪い行為です、刑法は人権を侵害することが大なのでありますが罰が見合うものであれば人権侵害にならないのでは?
他の方法で抑止出来るならそれによるべきでとありますが、なぜ、窃盗するものに他の方法でできるならそれがいいという気を使わないといけないのですか?刑法でやればいいじゃないですか?普通に生きていればなんもないわけですし、ただ、間違いがあるといけないので慎重に、国家権力で調子に乗らないように教育すれば人権を奪うことはそうはないのは?
このつっこみに対して刑法はどう考えているのですか?
たしかに、いいわけされたらそれまでですが。
あたり行為は罪刑法定主義で(窃盗予備罪がないから)無罪だから捕まらないと思って堂々と宣言してポケットに触れた場合捕まると思いますか?
実行の着手とみなされますか?(普通はあたり行為をしてもいいわけして捕まえることができなくそういう意味では機能することはないのでしょうが、それでも決まりとして無罪という決まりにつけこんで堂々とやっている場合あたり行為は捕まることができるように窃盗予備罪は規定しとくか、軽犯罪法にでも規定しとくべきだと思ったのですが)
一般の人は普段法律をそんなに意識していないです。あたり行為は犯罪だと思っています。私もそう思っていました。仮にポスターであたり行為は無罪です(実は捕まえようがないからですが)とあったら一般市民は?って思うのでは?そうならないためにも規定しとくべきだと第一印象は思ったのですが
その説明だとわかりますが、なぜ、現実の危険性の理論とかを出す理由ってわかりますか?
なぜ、上記のように説明しないのですか?(なぜ、普通に言わないのですか?)
cf堂々とあたり行為していると外部に表現してお捕まらない場合があるので、予備罪は規定だけはしとく意味は個人的にはあると思っています。外部に公平さ、正義を示すうえでも。実際は予備罪で捕まえることはないでしょうが。