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報酬をイーサリアムで受け取った際、現金に変えなければ税金は発生しないという認識であっていますか?
例えばアートが10ETHで売れた場合に税金はかからない?

質問者からの補足コメント

  • 御三方回答ありがとうございます。
    個人です。
    現金に換金した場合と、ETHを受け取った時点(時価)の課税のタイミングはどちらなのでしょうか

    また納税は必ず日本円などの法定通貨でないといけないのでしょうか?初歩的ですいません。

      補足日時:2022/02/05 13:20

A 回答 (5件)

あくまで日本国内の話に限ります。


仮想通貨を報酬としてもらったので、もらった時点で所得税の対象になります。賃金の代わりに大根をもらっても、それは所得となるのです(1本や2本じゃ課税対象にはならんが)(もっとも、賃金は通貨で全額を支払わなければならないという労基法の規定もある)
もらった時点の時価が、もらった報酬額です。それだけの物をもらったのですから所得になります。大根でも(しつこい)大量、例えばトン単位とかなら有価物として所得税の対象になります。

それをどうするかはもらった人の任意ですが、もらった時価より高く売れたら、差額がその時点での譲渡所得税(仮想通貨は雑所得だっけか?)の対象になります。

所得税の納税に関しては日本通貨しか認められていません。相続税なら物納が可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変わかりやすくありがとうございます。

その時点の時価で決まるというのは不思議な感じですね。ETHが100万円だったとして、100枚分受け取った場合日本円1億円分に課税される→ETHの価値が0円になったら支払いができなくなるということも考えられる、あり得る話ということでしょうか?(極論ですが)

お礼日時:2022/02/05 22:12

No3です。



正確には債権が発生した時点なので、
仕事を終えたり、成果物を納めたりした日です。

現金主義を取っていればもらった日になりますが、
少なくとも換金した日ではありません。

日本の場合、納税は日本円でしかできません。
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いいえ。



貰った時の時価で収入があったとみなします。
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現物給与として所得税の対象になります。


現金化した際に差額が発生すれば、そこへも課税。
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個人?法人?


ほぼ合ってます。

ただし国内の取引所やら販売所経由で受け渡しすると足がつくので課税対象になるかも知れません。
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