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複式簿記で帳簿をつけていると、青色申告控除(65万円か10万円)がありますが、
当方の会社は、通帳上での入金出金しかありませんので入金・出金伝票も使用していません。
全部通帳の流れで複式で帳簿をつけています。それでも青色申告控除は受けれますか?

A 回答 (1件)

>当方の会社は、通帳上での入金出金しかありません…



会社って法人ですか。
ボールペン 1 本、切手 1 枚買ってもキャッシュレスなのですか。
まあそれが実態ならそれはそれでいいですけど。

>入金・出金伝票も使用して…

青色申告特別控除の要件に、そんなことは書いてありません。
書いてあるのは、
「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること」
だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

言い換えれば、貸借対照表が必要事項もれなく記入できていれば、青色申告特別控除を取ることができるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>全部通帳の流れで複式で帳簿をつけています…

通帳とは、貯金通帳のことですか。
それだと支払日、入金日が分かるだけですね。
それでは「正規の簿記の原則」にはならず、青色申告特別控除は取れません。

売上も仕入れや経費もそれぞれ計上時期は、入金日・支払日ではありません。
売上の計上は商品を売った日、仕事を終えて引き渡した日です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

仕入れや経費も同じように、商品が入荷した日、経費となる役務を提供してもらった日です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これらは預金通帳では分かりませんので、青色申告特別控除は無理です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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