
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
分割協議書もワーブロ/メモ帳で自分で作成したし、戸籍謄本なども自分が市役所でとりました。
法務局で(教えてくれる係がある)所有権移転届も自分でしました。(相続の知識はネットで検索)No.10
- 回答日時:
まず、基礎控除が3000万円、相続人一人600万円、あなた一人で3600万円基礎控除枠があり、5000万円の土地家屋は小規模宅地等の特例で 評価額を最大8割下がります。
葬儀費用や供養、お墓の購入費などは非課税ですし、あらかじめ分散して現預金を引き出して箪笥預金にでもしておけば、相続税の負担は極めて小さいと思います。
土地家屋は固定資産税評価証明書を自治体から取り、それを基に算出されますので、おそらく5000万円より低い額となります。
他にも控除が適用できれば、相続税はない可能性もあります。
お聞きの資産額で弁護士に依頼することは無駄そのものです。
その程度なら、申告は簡単で自分でもできますし、土地の名変も登録免許税と司法書士に依頼すれば手数料がかかるので、自分で法務局で出来ます。
また、、固定資産税さえ払えば罰則はなく、地価の下落と共に評価額が下がるので、登録免許税も下がりますので、土地の相続は受けるも名変は後回しという方も多いいです。
No.7
- 回答日時:
とりあえず、お母様が生まれてから死ぬまでの記述がある戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要。
不動産は登記簿謄本、固定資産税課税明細書、登記済権利証ですね。
法廷相続人がわかっているなら全員の現在戸籍謄本、本籍地記載ありの住民票の写し、印鑑証明書(この辺は個人番号カードを法廷相続人全員がもっておればコンビニさえあればすぐ入手できます)
これだけを入手しておけば、司法書士に相談しても遺産分割協議書を作るぐらいですから、極めて安価に(半日仕事)処理してくれます。
No.6
- 回答日時:
手続き面で相談するなら、司法書士あるいは税理士。
(司法書士と税理士は、相続関係では緊密に仕事するので、どっちか片方にだけ依頼すれば良いです)
相続争いが起きそうなら、自分で相続交渉するか、交渉代理人としての弁護士。
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