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先日、職場が閉店し、退職しました。
他店(3店舗のどこか)への打診はありましたが、上司からは自己都合退職と言われました。
ですが、通勤時間が往復4時間以上かかる店舗とかからない店舗があります。
この場合、会社都合ではなく自己都合退職になるのでしょうか?


①の店舗
早番、遅番出勤での行きの時間帯と帰りの時間帯で交通機関検索すると、片道2時間以上かかるので、往復4時間以上となる。

②の店舗
・家から1番近い駅であれば、早番(行き)の時間帯だと1時間59分、(帰り)2時間5分。そして遅番(行き)の時間帯だと2時間6分、(帰り)1時間41分。
・家から2番目に近い別電車の駅であれば、早番(行き)の時間帯で1時間52分、(帰り)2時間7分。遅番の場合は往復4時間以上かかります。
※家から1番近い方の駅は土日祝に遅番だった場合、帰りの電車はあるのですが、家までのバスがないため、タクシーになります。

③の店舗
早番、遅番どちらの出勤であっても(行き)1時間40〜50分、帰りも同様なので往復4時間を満たしません。
※土日祝の遅番の場合、電車、バス共になく帰る手段がタクシーになります。


詳しい方がいらっしゃったら教えてほしいです。

A 回答 (4件)

もちろん、会社側が有効な選択肢を出せなかったとして解雇となる可能性もありますからそちらも確認されるといいと思います。


特定理由離職者は所定給付日数の優遇などがありませんが解雇なら加入年数によっては所定給付日数が増えることもありますので。
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特定理由離職者の条件に



「次の理由により、通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね 4 時間以上であるとき等)となったため 離職した場合に該当します。
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転 移転後の事業所への通勤が、被保険者にとって不可能又は困難となる客観的事情がある場合に該当します。」

というのがあるのでこちらに該当する可能性が高いのではないかと思います。
「概ね」往復4時間以上ですから厳密に4時間以上でなくてもそれに近い時間がかかることと帰りに電車・バスの時間がなくなるというのはかなり通勤には困難な状況と判断されるのではないでしょうか。
店舗の住所地や公共交通機関の時刻表などをお持ちになってハローワークで相談してみることをお勧めします。
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会社都合という言葉は、主に雇用保険で使われます。


失業給付の問題であれば、事業所の通勤困難な地への移転は特定理由として、会社都合と同等の扱いになります。

退職か解雇か、という問題であれば、自ら退職を申し出なければ解雇になるでしょう。当然に会社都合です。
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「会社都合」の退職と判断される異動命令・転勤命令


https://roudou-bengoshi.com/koyouhoken/799/
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