
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地域によって細かいルールが違うと思うので書類の対象となる人の欄を見ていただきたいのですが、
私の市の場合
『世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養を受けている世帯でないこと』
とあるので、旦那様が住民税課税されてるのであれば難しいかもしれませんね。
扶養というのが個人的にお金を受け取っているなどであれば大丈夫なも気もしますが、保険証なども旦那様の扶養でなっているのであれば、不明です。
ダメ元で出してみるか、家計急変世帯への給付金を申請するかでしょうか。
1番は役所に電話してみるのがいいとは思うのですがどうでしょうか?お名前などは言わずに、状況を説明し、申請したら大丈夫となれば安心です。
No.3
- 回答日時:
>別世帯ではありますが旦那の扶養に入ってます…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>生計はほぼ別ですがこの場合貰う事できますか…
1. 税法の話なら、最低限「生計が一」である必要がありますので、税法上は同意家計と解釈され、今回の給付金はアウトです。
2. 番や 3.番の話なら、税金とは関係ありませんのでセーフです。
No.2
- 回答日時:
下記の政府からの指針をご覧ください。
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyo …
対象者は明確に
引用~~~
① 基準日(令和3年12月10日)において
世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が
非課税である世帯
※住民税が課税されている者の
●扶養親族等のみからなる世帯を除く
~~~引用
とありますので、対象となりません。
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