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会社法349条

非取締役会設置会社の取締役は各自代表となる理由はなんですか?

A 回答 (4件)

なお、各自代表の定めを置かないとすると、共同代表とすることとなり、あの悪名高い共同代表が残ってしまいます(廃止は既定路線)。


旧有限会社で各自代表とされていたのは、理論的には、取締役単数で足り、単独執行単独代表であり、あえて複数取締役選任のときは、一人一人に単独執行単独代表を総会が委任するものと位置付けられていたから。
(ドイツ有限会社法が複数取締役の時、共同代表としていたのに対し、単独代表各自代表とするフランス法の両者の比較検討に基づき、各取締役に各別に代表権を委任するという構成(つまりフランス法の規律内容)を採用したもの。)
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現行会社法が、旧有限会社を株式会社に取り込んだからです。


旧商法上の株式会社はすべて取締役会設置会社であった。
が、有限会社は取締役会をおけず、取締役=代表取締役であり、各自代表という規律が妥当していた。
有限会社をすべて株主会社として規律することとなるから、この有限会社法の規律内容を会社法に取り込む必要があったのです。
(あるいは、取締役会制度の存在しなかった昭和25年改正前商法の規律内容が、取締役=代表取締役であり、各自代表であるというものを、取締役会のない株式会社を認める会社法において復活させたということもあるかもしれません)
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取締役会設置会社では、取締役会で代表取締役を選定しなくてはならないと定めているので(会社法362)必ず代表取締役が存在しますが、


取締役会を設置しない場合代表取締役の選定は任意なので、各取締役が等しく会社を代表するという原則に従うからです。
だから取締役会設置会社でなくても代表取締役を選定すれば、その代表取締役だけが会社を代表します。
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それは代表取締役を定めて無い場合は各自が代表取締役の権限を持てる。

しかし代表取締役を1名以上定めた場合は他の取締役には代表権は無い。
なので、代表取締役がいない(取締役会が無い会社)から取締役全てが代表であるとしている。
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