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キセル乗車をしたらその時捕まらなくても後から捕まるものなんですか?

A 回答 (3件)

はい。



捕まって死刑ですッ!
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本件のようなキセル乗車が【詐欺罪】(刑法第246条第2項)に該当するか否かについては、法律の専門家間でも議論がある(※)ようですが、仮に詐欺罪に問えるとの立場をとるならば、後日、捜査機関(警察、鉄道警察隊)により逮捕される可能性もあるでしょう。



※特に、首都圏において利用されている自動改札機を通過した場合には、「人をだましている」というわけでもないので、よけいに難しいことになります。

●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

【解説記事】※法律事務所HP
https://www.nishino-law.com/publics/index/45/det …
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特急なんかで指定席を買ってないのに指定席にちゃっかり座っちゃう人は結構多いと思います。


そして捕まらないでしょうね。
始発から終点までの中間位で空いてる席だったらそれ以降から乗る可能性少ないだろうし、その席を買った人が現れたら間違えたふりしてどけば良いし。
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