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住民税非課税世帯です。
年金払積立保険給付金の通知に源泉徴収額が記載されています。
確定申告したら、返金されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    税金の知識が乏しいので、説明不足ですみません。
    65歳未満で、今回の給付金と公的年金を合わせると、年収が108万円以上になる場合は、所得税が発生しているのでしょうか?
    その場合、確定申告で減税分が戻ってくるのでしょうか?

      補足日時:2022/02/13 15:46

A 回答 (5件)

年金給付金以外に厚生年金などの収入があれば、纏めて確定申告をします。


現在非課税世帯なので、給付金の所得税は還付されると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
年金とまとめて確定申告します。

お礼日時:2022/02/13 18:21

こんにちは。



>65歳未満で、今回の給付金と公的年金を合わせると、年収が108万円以上になる場合は、所得税が発生しているのでしょうか?

 「給付金の額+{年金の額-年金控除(60万円)}≦48万円」でしたら、所得税は非課税です。{}がマイナスになる場合は、0円で計算します。
 あと、質問者さんに何か控除があれば、さらに非課税の限度額が上がります。

>その場合、確定申告で減税分が戻ってくるのでしょうか?

 上の式で非課税になるのでしたら、確定申告で全額が戻ってきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/13 21:38

>通知に源泉徴収額が記載されています…



なので所得税を払っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
課税の区分があること、知りませんでした。
とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/13 16:25

なにが返金されるとお考えですか。


確定申告とは、所得税に関する手続きです。

住民税と所得税とでは非課税最低ラインが異なり、住民税は非課税だが所得税は少し発生する領域があります。
去年の質問者さんがこの領域の所得で、実際に所得税を納めているのなら、確定申告によって少々の還付は期待できます。

いずれにしても、ご質問文が短かすぎて確実な回答はできません。
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払い過ぎた場合


その通りです。
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この回答へのお礼

即回答、ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/13 18:13

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