No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それぞれのものが必要です。
会社と取締役の関係は「委任」だということはご存じですよね?(会社法330条)
そして委任(契約)は,委任者が委託し,その委託を受けた側がそれを受諾することで成立します(民法643条)。
取締役を選任する株主総会も,代表取締役を選定する取締役会も,どちらも株式会社の機関ですから,委任の効果は株式会社に帰属するものの,でも選任・選定機関はそれぞれの合議体ですから,受諾の意思表示もそれぞれの合議体にすべきです。取締役への就任承諾の意思表示は株主総会に対してすべきであり,代表取締役への就任承諾を取締役会にすべきです(代表取締役への就任承諾の意思表示を株主総会にすること,取締役への就任承諾を取締役会にすることは,選任選定に関係のない第三者に就任承諾するのと同じだから無意味)。
効果の帰属主体を示す意味で,就任承諾書の宛名は株式会社になっているけれど,でもその実体はというと,取締役の就任承諾であれば株主総会が受けるものですし,代表取締役の就任承諾であれば取締役会が受けるべきものです。だからそれぞれについて,委任の効力発生のための受諾の意思表示が必要になり,法務局もそのそれぞれがあることを確認します。
No.5
- 回答日時:
例えば、次のようなケースを想定してみます。
1.A株式会社の2021年5月1日付株主総会で甲氏が他のメンバーとともに取締役に選任され、総会席上では甲氏のみ就任承諾を留保した(甲氏以外は全員総会席上で就任を承諾した)。
2.その後、甲氏の取締役への就任を承諾する就任承諾書が5月7日付で会社に到達した。
3.5月1日付株主総会の散会後すぐに開催された取締役会(5月1日付株主総会で選任された取締役のうち甲氏を除く全員が出席。甲氏は取締役就任承諾を留保していたので欠席。甲氏欠席でも定足数その他決議要件は充足している)で、甲氏が代表取締役に選任された。
4.甲氏の代表取締役への就任を承諾する就任承諾書が5月5日付で会社に到達した。
以上のような場合において、あなたが主張するように「代表取締役を就任承諾したということは取締役の就任を承諾したということになる」との主張に基づいて役員変更の登記申請に甲氏の取締役としての就任承諾書は添付しなかったとした場合(代表取締役への就任を承諾する就任承諾書は添付)、登記官は甲氏の取締役としての就任日付をどのように判断・確認しますか? 甲氏の取締役としての就任日付を登記簿にどう記載しますか?
また、この場合の甲氏の代表取締役への就任は有効ですか? 甲氏の取締役への就任承諾書が添付されていない場合、登記官は、甲氏の代表取締役への就任の有効・無効をどのようにして判断しますか?
これらの判断は実体法上の権利義務(会社役員としての権利義務)の帰趨を判断するものです。登記官にそれを判断する権限はありません(登記官には書面による形式的判断権限しかない)。
No.3
- 回答日時:
会社法の定めは手続法でもあります。
取締役ではない者が代表取締役になってしまうことを排除する手続き的プロセスを確保するため、第三者にも証拠として示せる「取締役であることの証拠」が必要になるのです。
No.2
- 回答日時:
取締役に就任したから代取になるのですよね。
取締役を固辞していたなら資格はありません。
単に選出を議決しただけで本人が承諾したことが曖昧なままでは「承諾/固辞」の見極めができません。
株主総会議事録に「本人承諾」の文言が無いなら、取締役就任承諾書は必要になります。
No.1
- 回答日時:
取締役の任命は株主総会の決議です。
株主総会の議事録に「株主の多数により取締役に選出され、本人は異議無く承諾した」とあれば、承諾書に代用することが認められています。
代表取締役の選任は取締役会の決議事項です。
取締役会設置会社で代表取締役を選任しり場合は、取締役会議事録で承諾の記事があっても、就任承諾書が必要になります。
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