No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>申告する際、何か注意しなければいけないことはありますか?
①先ず、確定申告する方があなたにとってお得になるのか(=所得税が戻って来る)どうかを調べて下さい。確定申告するとあなたにとって損になる(=所得税を納付する)ようなら確定申告しない方がいいです。
②次に、退職所得を確定申告に加える方があなたにとってお得になるのか(=所得税が戻って来る)どうかを調べて下さい。退職所得を確定申告するとあなたにとって損になる(=所得税を納付する)ようなら確定申告しない方がいいです。
退職金は原則として源泉分離課税であり、支給時に所得税が源泉徴収されて課税関係が完結するから、あなたの場合は、給与所得だけを確定申告し、退職所得を外しても良いのです。
【根拠法令等】第百二十一条第2項
その場合は、
〔A〕新しい職場の給与の金額と、
〔B〕前の職場の給与の金額(給与の源泉徴収票の金額)
を加えた給与所得金額だけを確定申告しましょう。
No.4
- 回答日時:
>前の職場の退職金の源泉徴収票の金額のみを記入してしまい、
前の職場の源泉徴収票は出さずに金額記入だけで年末調整が済んだのですか、ずさんな会社ですね。
スマホで申告書の作成はできますが、提出をどうするかですね。
マイナンバーカードがあり、スマホに読み取り機能があれば、電子申告ができますが、紙で提出なら印刷がスマホならちょっと面倒ですね。
>税務署に行ってきちんと事情を話して申告した方がいいのかな、と自分では思うのですが・・・
税務署の本音で言えば迷惑です。
多くの税務署の相談コーナーでは確定申告時期は朝一番に配布される整理券が必要です。
管轄の税務署名で検索してみてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/20 17:24
検索したら、割と余裕があるようなのですが・・・
本音は迷惑なのですね。トホホ。
申し訳ない気持ちでいっぱいです。
アドバイスありがどうございました。
No.3
- 回答日時:
>前職の源泉徴収票の金額のみを記入…
退職金は「申告分離課税」であることはお分かりですか。
しかも、「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出しているなら確定申告は無用です。
そんな書類を書いた覚えがないのなら確定申告が必要ですが、その場合でも給与と同じ欄に合算するのではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>税務署に行ってきちんと事情を話して申告し…
大変失礼ながら税法にあまり詳しくないようですので、税務署できちんと教わりながら書くのは良いことです。
平日の日中に時間が取れるのですか。
書くのは、「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出ずみなら
『確定申告書 A』のみ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
「退職所得の受給に関する申告書」など提出していないのなら
『確定申告書 B』(Aではない)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
『確定申告書 分離課税用第三表』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の 2 葉です。
まずは PDF を印刷して、分かる範囲で下書きしてみてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/20 17:24
おっしゃる通りです。税金のことぜんぜんわかりません。平日休みとれそうなので何事も経験で税務署行ってみます。
この度はアドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
先ずは、確定申告書の作成、です。
スマホやPCがあれば、
国税庁「確定申告書作成コーナー」で、それが作成でき、
最後には、確定申告書を出力できます。
作成に係わる準備すべき資料は、
前職の源泉徴収票(今回に漏れた分)
新職の源泉徴収票(前職の退職金に係わる源泉徴収を含む)、
になります。
この必要な書類も持って、税務署に赴けば、
確定申告書の作成を指導してくれます。
ここで使われるのが、国税庁「確定申告書沿作成コーナー」です。
な、今の時期は確定申告(納税申告)期間なので、
税務署は非常に混雑しています。
結果が還付であれば、その申告期間は1/4から5年間です。
3/15を過ぎてからのほうが、窓口が空くようになるでしょう。
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