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「2月16日を待つ必要はなく1月4日から受け付けている」
という回答があったのですが、本当ですか。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12805810.html

A 回答 (8件)

こんにちは。



>「2月16日を待つ必要はなく1月4日から受け付けている」
という回答があったのですが、本当ですか。

 半分、合っています。
 正確に書きますと、「郵送やe-Taxなら、1月4日から申告が出来てしまう。」です。

 確定申告の期間は、所得税法第百二十条で「二月十六日から三月十五日まで」と定められています。
 しかしながら、それ以前に郵送やe-Taxで税務署に到着した確定申告書も有効になります。

〇2月15日以前に提出された確定申告書の受理
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …
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還付申告も多分該当すると


思う。
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「ただし、受付日は2月16日として処理されます。


うそ。こんな取り扱いはされません。
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e-Taxの場合、その年の官庁仕事始めの日(今年は1月4日)から受け付けています。

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確定申告は、還付と納税に別けられます。



還付の場合は、従来から、
翌年の1/4から受け付けられ、期限は5年間です。

納税は、基本的には2/16-3/15受付で、納期限が3/15です。
しかし、コロナ禍の昨今では、
受付け前倒し(混雑回避)、納期限は延期がされています。
今年は、納期限の延期は不明ですが、受付け前倒しはそのままです。
当地域の広報では受付開始は2/1~でしたが、
当税務署現場では1月から受け付けていました。
税務署の対応(融通性の有無)で変わることもあるかもしれません。
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還付申告でなくても、e-Taxでの電子申告の場合は特例として受け付けてもらえます。


ただし、受付日は2月16日として処理されます。
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1月4日から受け付けているは、所得税を前払いしてあって、前払い済みの一部あるいは全部を返してもらうための確定申告のみです。



お年寄りの年金やサラリーマンの給与から源泉徴収されるのは、あくまでも仮の分割前払に過ぎず、所得税の本来の納期限は翌年 3 月15 日なのです。

前払いしていなく 3/15 までに納めるための確定申告は、2/16 からしか受け付けてもらえません。
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医療費控除などの還付申告は2月16日より前でも受け付けています。

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