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個人事業主で、例えば昨年度消費税を50万支払ったとします。
その50万を今回の確定申告で経費として計上できますか?
調べてみると租税公課で計上できると書いてありましたが本当でしょうか?

A 回答 (3件)

>個人事業主で、例えば昨年度消費税を50万…



課税事業者であることは間違いないのですね。
それで事業所得上の経費になるかどうかは、あなたの経理方式により違ってきます。

【税込経理の場合】
・原則・・・消費税の申告をした年の必要経費 (租税公課)。令和3年分を令和4年3月に納税したのなら、令和4年分の租税公課ということ。

・許容・・・令和4年3月に納税する分を、令和3年のうちに「未払金」として計上してある場合は、令和3年の租税公課にしてもよい。

【税抜経理の場合】
・損益計算書が税抜である以上、事業所得の決算に関係せず、租税公課とならない。

(手引きの 3 ページと 7 ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …


>それでは昨年の確定申告(2020年度版)で3月に支払った消費税は…

横レスを失礼。
「確定申告」で消費税を払うことはあり得ませんけど。
「確定申告」とは、所得税に関する手続きであって、贈与税や相続税、消費税などまで「確定申告」と言ってもらったのでは、他人は真意が伝わらなくなります。

「消費税の申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
を提出してのですか。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。
理解しました。

>「消費税の申告書」を提出・・・

その通りです・・・。
消費税の申告の時にいくら納税してくださいと紙を渡されました。

お礼日時:2022/02/18 14:04

貴方が消費税納税者でなければ、


事業用支出(消費税込み)が経費になるので、
消費税を分離して申告する必要は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それでは昨年の確定申告(2020年度版)で3月に支払った消費税は、
昨年度の3月の経費として租税公課に計上できないとうことですね?

お礼日時:2022/02/18 13:29

税込経理方式の場合、納める消費税を「租税公課」として損金(必要経費)に算入することになりますが、そのタイミングは原則として『消費税申告書の提出日』とされています。



つまり、翌年度になってから経費に計上するということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
2020年度の確定申告で50万円消費税を納めたとしたら、
2021年度の確定申告にその50万円を租税公課で計上できるとういうことでしょうか?

お礼日時:2022/02/18 13:07

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