父親が住宅型有料老人ホームでお世話になっております。
以下の通知書を受領しているのですが、何に対する料金なのかわからず教えてください。
介護保険給付費支給決定通知書
→本人支払額 ○○,○○○円 支給決定額 △△,△△△円
この通知は毎月届いています。支払額とある以上、支払っていると思うのですが、これは何費として
支払われた額で、支給決定額とは何のことなのでしょうか。
後期高齢者医療保険料
→納められた保険料の総額 □□,□□□円 ←には介護保険料、国民健康保険料は含まれないと記載があります。これは一体何費なのですか。
後期高齢者医療にかかわる医療費通知
→医療費の総額 / 支払った医療費の額 / 自己負担額 ←それぞれの金額が記載されています。
これは一体、何費なのですか。支払ったのか、支給されるのか?さっぱりわかりません。
今の時期、父自身の確定申告にも関わってくるので、理解しないといけないと思うのですが、あまりにも似たような用語がおおくてなんのことかさっぱりわかりませんし、どこの誰に聞けばいいのかすらわかりません。ごくごく基本的な点でもかまいませんので、私のようなものに指南のほどよろしくおねがいします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>父自身の確定申告にも関わってくるので
確定申告に関する回答をします。
>後期高齢者医療保険料
社会保険料控除になります。
>後期高齢者医療にかかわる医療費通知
医療費の個人負担額は医療費控除になります。
一般的には年10万円を超える場合。
>介護保険給付費支給決定通知書
介護保険の個人負担額は、一般的には医療費控除にはなりませんが、一部対象になる場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
介護保険料も社会保険料控除になります。
一般的には年金から特別徴収され、年金の源泉徴収票に記載があります。
確定申告では源泉徴収票の内容を転記すればOK。
No.2
- 回答日時:
>介護保険給付費支給決定通知書…
介護サービスを受けて払った料金を 1 ヶ月毎にし合計し、ある数字を超えた分が払い戻されるのです。【もらえる】
>後期高齢者医療保険料…
75歳以上専用の健康保険料です。【払う】
若いあなたが会社の健康保険か国民健康保険を払っているのと同じです。
>後期高齢者医療にかかわる医療費通知…
これも介護サービスと同じで、1ヶ月あたりある数字を超えたとき払い戻されます。【もらえる】
No.1
- 回答日時:
介護サービスを受けるとき、介護費用の1割を自己負担します(所得が多い場合は2割、3割になることがあります)。
また、同じサービスでも介護度が上がると単価が上がります。
介護保険の利用枠は介護度によって上限の枠が違い、重い介護度ほど利用枠は大きくなります。
ある介護サービスを利用した場合、サービス単価の1割を本人が負担しますが、仮に上限枠を超えて利用している場合は、上限を超える部分は全額が本人負担になります。
サービス利用の額から上限の枠内で介護保険制度から給付される額が「支給決定額」になり、残りは本人負担になります。
後期高齢者医療保険は、「75歳以上」「65歳以上で一定の障害がある人」が加入者です。
加入者は、都道府県が定める「均等割」と「所得割」の二階建ての保険料を負担します。
介護保険料は年金から控除されます。
後期高齢者医療保険の加入対象者は、国民健康保険から切り替えられて国民健康保険からは脱退します。
そのため「介護保険料、国民健康保険料は含まれない」のです。
医療保険としての制度ですが、対象者が違うということです。
後期高齢者医療にかかわる医療費通知
・医療費の総額
⇒ これは、医療機関でかかった費用の総額で、医療保険給付分と本人負担分の合計です。
・支払った医療費の額
⇒ これは、医療機関でかかった費用のうち、医療保険が給付した分だと思います(通知そのものの体裁がわからないので想像です)。
・自己負担額
⇒ これは、医療機関でかかった費用のうち、本人が支払った分だと思います(通知そのものの体裁がわからないので想像です)。
丁寧な説明、ありがとうございます。
ただご回答を読んでいても、途中で混乱してきてしまいます。
そもそも医療保険と介護保険の違いがよくわかっていないことがわかってきました。介護サービスを受けるときは当然介護保険を使っていますよね。その上限枠を超える分を自己負担することは理解しました。ただ『サービス利用の額から上限の枠内で介護保険制度から給付される額が「支給決定額」になり、残りは本人負担になります。』とある所から混乱してきます。というのも1割負担分は住居型有料ホームの方から支払い請求がありそちらに支払いをしています。残りの9割は国?から住居型へ支払われていると理解しているので、誰から誰に「支給」される額が決定されたのか(支給決定額)がよくわかりません。もっと言えば、1割分の支払いを済ませており、その1割の支払いに対して、一部を支給してもらえるということなのでしょうか???
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