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確定申告についてなんですが 親がアパートをもっており毎年確定申告をしてましたが 去年の4月に娘の私に名義を変更しました。高齢なので管理が難しくなり 建物だけ贈与した形です。
1月~3月までは 親の収入で4月からは私の収入になりました。今回の確定申告は私は4月から分をするのでが 3月までの3ヶ月分は 申告するのでしょうか?それと1月には屋根の修理があって 親の名前で領収書があるのですが これは私の方の修繕費としては 使えないものですか?私が控除出来るものは 何がありますか?
詳しい方 よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>建物だけ贈与した形です…



登記簿が親から子に変わったのですね。

> 3月までの3ヶ月分は 申告するの…

それはあくまでも親に申告義務があります。
ただ、3ヶ月分で所得税が発生するほどの家賃収入に達しなかったら、確定申告はしなくてかまいません。

一方、親は年金があるのですか。
年金だけなら一定の条件の下に確定申告無用ですが、他の所得が 20万以上あれば確定申告が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

3ヶ月分家賃収入から経費を引いて20万以上になるなら、やはり確定申告が必要となるのです。

>1月には屋根の修理があって …

修繕費になる程度の修理なら、親の申告に含めることはできても継承者には関係ありません。

「資本的支出」として減価償却資産となるほどの大規模修理だったら、4~12月分の減価償却費を子が計上することは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私が控除出来るものは…

土地は親のままで、土地の固定資産税は親が払い続けているのですか。
もしそうなら、親子で「生計が一」なら子の経費として申告できます。
子が親に代わりの現金を渡す必要はありません。
完全別居、別生計なら、子の経費にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

色々詳しく教えて頂き ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/26 11:05

1月~3月までは 親の確定申告で、屋根の修理費を経費と


して控除できます。高額の場合は、減価償却できます。
4月からは、あなたの家賃収入を確定申告しなければ
なりません。屋根の修理費を減価償却で控除できる場合もあります。
控除できるのは、固定資産税、火災保険などがありますが、
どのように支払うかによって異なります。

名義を変更したということは、贈与に当たるので、
贈与税も検討する必要があります。大きなアパートなら、
税理士に相談するのが得策です。無料相談も
あります。
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この回答へのお礼

助かりました

色々教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/02/26 11:05

親は1月から3月の家賃収入と1月から12月の年金などの収入を申告する。


あなたは4月から12月の家賃収入と、他の1月から12月の収入を申告する。

1月の行った修繕は親の所有期間なので、あなたの申告には関係ない。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/26 11:03

>今回の確定申告は~


確定申告の収入は1月1日から12月31日までです
税務署は親子の収入割ではなく全期間の収入を望んでいるはずです

>それと1月には屋根の修理があって~
この年度は引継ぎ期間だと言えば名前は親の名でも大丈夫です

>私が控除出来るものは 何がありますか?
事務所が無ければ空いてる部屋(6畳とか)を事務所代わりにして家賃を月1万計上するとか、業者が来たらお茶を出す→お茶の領収書を会議費にするとか
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この回答へのお礼

解決しました

色々教えて頂き ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/26 11:04

申告期間は1~12月の収入です。

4~12月の収入を申告します。
>親が1月に屋根の修繕
屋根の修理は修理費でなく投資ですね。親の投資になるので建物の資産価値がアップしたことになり、贈与額はリフォーム代を含んだ金額になりますね。
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この回答へのお礼

解決しました

色々教えて頂きありがとうございました

お礼日時:2022/02/26 11:06

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