A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一般の方が公的機関経由で前科・前歴(犯罪歴)を
調べることはできません。
前科を管理しているのは基本的には検察庁です。
そして、検察庁が一般人からの前科の照会に
応じることありません。
検察庁は警察や市区町村など特定の機関から
前科照会があった場合にのみ回答しています。

No.3
- 回答日時:
公務員は知りませんが、警備員の欠格事由の中に同様のものがあります。
なので警備会社が警備員を雇う時にその人が欠格事由に該当しないかを調べるわけですが、その方法は「履歴書を確認する」「過去の勤務先に連絡して確認する」と言った事しかできません。そして勤務期間の間が不自然に空いていたりしたら「この間にムショに入っていたのでは?」と言った目星を付ける事はあり得ますが、その場合でも警察のように取り調べをする事はできないので、気になる場合は不採用にすると思います。No.1
- 回答日時:
そもそも「前科」が何であるかの定義を定めた条文がないという問題もあるんだけど・・・
公務員の欠格事項で問題となる前科は、
自治体で管理している犯罪人名簿への登載の有無
のこと。
犯罪人名簿にも根拠法令はないんだけど、実務上の必要性から、自治体で選挙人名簿(これは公職選挙法の公民権に関連する名簿)を作成するための資料として検察庁から送付された情報に基づいた名簿が作成されている。
また、犯罪人名簿への登載は
刑法27条及び34条の2に定める「刑の言渡しの効力の消滅」
により削除される。
>どのようにして調べたら良いのでしょうか?
市区町村に照会する。
>その量刑まで調べるには、どうしたら良いのでしょうか?
欠格事項で問題となるのは「有無」だけで、量刑までを調べる必要はない。
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