A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
そもそも医療費のお知らせというのは、健康保険の正しい利用の確認の為であり、医療費控除に利用できるというのは最近認められた、副産物的な利用でしょう。
そのため、お知らせは1~12月とは限りません。
また医療機関(健康保険利用)から申請されたものを扱っているため、医療機関が申請を遅れたりすることもあります。
さらに、患者が支払う医療費ですと、基本10円未満は切り捨てられていることでしょう。しかし、健康保険制度的には端数処理されていませんので、若干の際が生じていることでしょう。
私の経験では、病院などの医師や薬局の薬剤師による申請がまとまった医療費のお知らせと整骨院などの柔道整復師の申請が分けられて医療費のお知らせが届くこともあります。
私は税理士事務所勤務経験がありますが、基本医療費控除の算定は領収書に基づくようにしています。紛失等が多い場合には、医療費のお知らせを使うこともあります。
あと、ドラッグストアなどで購入する市販薬その他医療費控除の対象となるものもあると思います。そういったものもしっかりと管理するうえでは、医療費のお知らせにあまり期待できませんね。
ご回答ありがとうございます。
いろいろ情報ありがとうございます。
>あと、ドラッグストアなどで購入する市販薬その他医療費控除の対象となるものもあると思います
処方箋薬以外には胃散を常用しているのですが、これが医療費控除の対象にならないのが残念です。
No.4
- 回答日時:
自分が払った金額のうちの対象項目でよいと思います。
保険分に差額がある場合は、医療機関が請求した金額の一部が保険組合によって査定されている可能性があります。このような場合は、本来は医療機関は患者さんに対しても払い戻しをするきまりとなっていますが、再審査請求中だったり、余りに煩雑であったりするため、返金しないところも多いように思います。

No.2
- 回答日時:
率直に言えば、どちらでもないです。
医療費控除は、医療費控除で申告できる範囲と条件があります。
それに対して、
『医療費のお知らせ』には、
①健康保険適用となった医療費しか載っていない
②医療費のお知らせ発行後の医療費は載らない
となっています。
『病院の領収書』には、
③健康保険適用外の医療費も載っている
④医療費以外の費用も載っている
となります。
ですから、入力を楽にするなら、
まず、
①『医療費のお知らせ』の合計額を転記する。
★明細の入力は必要ない。
1~12月以外の医療費がある場合、
★減算必要
次に、
②の期間以降、12月までの医療費を別途記入する。
③の健康保険適用外の医療費もあれば、別途記入する。
④医療費以外の費用で医療費控除適用可能な費用を
別途記入する。
となります。
下記をよくお読み下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例えば、正常分娩の出産費用は保険適用外ですが、
医療費控除の対象になります。
通院の電車やバスの交通費は別途申告できます。
治療に必要な医療器具の購入費や賃借料は保険外のものもあります。
ということで、強いて言えば、
病院の領収書から、削らなければいけないものを抽出して
減算し、記入すれば、最大限の医療控除額を申告できますが、
そのあたりの見極めをしなければいけません。
いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます
>医療費控除は、医療費控除で申告できる範囲と条件があります。
それに対して、
『医療費のお知らせ』には、
①健康保険適用となった医療費しか載っていない
②医療費のお知らせ発行後の医療費は載らない
となっています。
『病院の領収書』には、
③健康保険適用外の医療費も載っている
④医療費以外の費用も載っている
となります。
わかりました
今、病院、薬局に払っているのは
「保険適用範囲の診療費用」「薬局に払った処方薬」
ばかりなので、保険外の費用や出産費用などは払っていませんし、医療費のお知らせにも載っていません。
また医療費のお知らせに載っているのが
「一昨年の10月から昨年の9月まで」
というのも理解しております。
先ほど健康保険組合に問い合わせたら
「当方は医者から申請された保険請求に従って書類を作っている。
誤差があるなら四捨五入などの誤差では?」
と言われました、
誤差、と言われてもねえ。
全期間調べたわけではないですが、令和3年1-4月分はどれも医療費のお知らせの方が高くなっていました。
四捨五入で誤差がでるならこの4か月間で、プラスマイナスがあってもいいのに、4か月とも「医療費のお知らせ」の方が高くなってる、というのはどういうこと?
まあ、保険組合は
「税務署は”医療費のお知らせ”書面は医療費控除の証拠書類に使えるから、どうぞ確定申告の添付資料に使ってください」
と言っているから、使わせてもらいますけど・・・
先ほど、令和2年10月分(つまり今回の医療費のお知らせに載っている最初の月)も比較してみましたが、やっぱり医療費のお知らせの方が高くなっていました。
ということは、今年の確定申告時に令和3年10月ー12月分の医療費控除には病院の領収書のコピーを証拠書類として添付するとして、
来年の医療費のお知らせが来たら、おそらくそちらの方が高くなっているでしょうから、
「令和3年10-12月の医療費を過少申告してましたので修正申告します」
として、還付を受けねばならない、ということになるのでは?
(還付が受けられるなら堂々と受けますけど、二度手間じゃん!)
まあ
「健康保険組合は、庶民を助けるために高くしてくれているんだ」
と思うことにします。
No.1
- 回答日時:
病院のは、払ったお金全て、
健保からのは、保険診療分だけ、
の違いです。
医療費控除は必ずしも保険診療に限るわけではありませんが、差額ベッド代とか文書料などは対象外です。
そのあたりをご自分できちんと見極めて申告することが節税のこつです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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先ほどよく比較してみたら、医療費のお知らせの「加入者の支払額」に記載されている額の方が高い状態でした。
領収書の合計額の方が高い、と間違えた理由は
領収書合計額は昨年令和3年1月ー12月の合計値なのに対し、
医療費のお知らせの「加入者の支払額」に記載されているのは令和3年1月ー9月の合計値であり
「なお令和3年10月から12月については医療機関などからの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書を申告書に追加して添付してください」
と書いてありました。
つまり期間が違っていたのであわなかった、と。
では領収書の方も令和3年1月ー9月を集計すると
医療費のお知らせの「加入者の支払額」の方が高くなります。
個別に計算しても、
医療費のお知らせの方が数%程度多い額になっています。
なぜでしょう?