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 17年位前、信徒として菩提寺を設け、墓地(さら地)を求めました。
 今回、私の都合によりこの墓地を弟に譲渡したいのです。
この場合お寺さんに話しただけで譲渡できるのでしょうか。
 又、弟が新らしく信徒となつて別途永代使用料を払い使用することになるのでしょうか。
 教えてください。

A 回答 (1件)

坊さんです。


このご質問はそれぞれの寺院墓地によって異なりますので、菩提寺さんのお墓の利用規定や墓地管理規則など(名称は寺院により異なりますが)使用者と墓地管理者とのいわゆる契約内容といえるものを確認しませんとわかりません。
寺院墓地の場合には、利用の範囲を檀家さんとの合意事項として定めてありますので、寺院の墓地使用規則などを確認してください。みんなでどのようなルールで使用するかは、利用者全員(実際には代表者の役員)で決められています。
永代使用権に引き継げる範囲も、納骨できる範囲と同様に決まっていますので。
ご質問者さんにお子さんがいないのかいるのかでも変わると思います。
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