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No.1
- 回答日時:
犯人引き渡し条約を締結するには「相手国の司法制度」が成熟している必要があります。
日本が「死刑制度」があることでヨーロッパ諸国は日本とそうした条約を結びたがりません。またフィリピンなど司法制度がしっかりしていない国とそうした条約を締結すると「政治的に利用」されたり犯人と言われる人が「非人道的な刑罰」を受ける可能性があるからです。こうした条約は相互間に締結するのが一般的ですから、日本の場合は、質問者の方が言っている事件は「フィリピンの司法当局や警察」に犯人を捜すように要求しているけれど実現していないのだと思います。つまりは、条約の問題ではなく「フィリピン」の治安当局の問題だと思います。因みに「日本」が引き渡し条約を結んでいる国は「アメリカ」と「韓国」だけです。従って、他国とは犯人を引き渡さないのではなく「個別案件」として犯人を引き渡すかを判断されると言うことです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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