
12月末に退職済みの姉の保険料について。
社保から国保への切り替えを行なったのですが、保険料がおかしい気がします。
姉は一人暮らしですが、籍は実家のままです。
世帯主は父親。現在父も母も社保です。
姉の前年の年収は350万くらいです。
で、基準所得金額が1,050,000、医療給付費が24,500、後期高齢者支援金8,500、介護納付金0の合計33,000円です。正確な金額は違いますが大体こんな感じです。
その他に年金もあり、それは16,000円なので普通かと思います。
が、合わせて5万近くの金額を無職で払うのは難しいと思うのですが、この金額はありえるものなのでしょうか。
自治体により違うと思いますが、一般的な感覚であり得るかどうか教えてください。
姉は持病も無く病院に行くことは滅多にないので、国宝へは加入しない方が良かったのではと思います。
今から国宝脱退はできますか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
国保はそこそこの年収ですとかなり高くなります。
あまりに高い場合は任意継続もあります。
解雇や倒産など非自発的失業なら、減免される可能性がありますが、
自発的な場合は無理です。
事前に準備しておきなさいと言うことです。
https://www.city.miyakojima.lg.jp/kurashi/kokumi …
国保の脱退はできません。
No.6
- 回答日時:
12月末退職なら国保加入は1月1日からでしょうかね?
だとすれば恐らく請求されている保険料は
今年1月~3月の3か月分になるのでしょうけれど
(違うのであれば補足して下さい)
保険料は「今現在が無職」というのは一切関係がありません
今現在が無職だろうと何だろうと保険料は発生しますし
今年の3月までであれば一昨年1月~12月の収入が判断の条件です
その間にそれなりの収入があるのなら保険料もそれなりです
ちなみにその33000円っていうのは
本当に「今年の1月から3月まで」の3か月分なのでしょうか?
そして分割回数は何回でしょう?
(他回答にもありますが国保保険料は分割での納付となっております)
その辺りが分からないと妥当だとか間違っているとかという判断は出来ませんよ
>今から国保脱退は
出来ませんし認められません
そもそも加入者の故意による脱退は一切認められません
なので「保険料が高いから」とか「どうせ病院行かないから」といった
加入者の勝手な都合(失礼な言い方とは思いますが)での脱退は無理なのです
なお国保の脱退が認められるのは
「国保以外の健康保険組合に加入した」「生活保護の受給が開始となった」
「加入者が死亡した」「他市町村へ転出した」
上記いずれかの事実が発生した場合のみです
なのでお姉様が国保を脱退する方法として一番現実的なのは
「国保以外の健康保険組合に加入した」でしょう
No.5
- 回答日時:
>姉の前年の年収は350万くらい…
前年とは具体的に令和何年のことですか。
令和3年12月~令和4年3月に国保に加入したのなら、令和2年分の所得が基になります。
まあ、令和2年が給与350万だったとして、
>基準所得金額が1,050,000…
350万の給与収入を「所得」に換算したら237万です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ここから市県民税の基礎控除 43万を引いた 194万が国保税の「所得割基礎額」です。
>医療給付費が24,500、後期高齢者支援金8,500…
某自治体の例では、
・医療保険分 194万 × 8.1% = 157,100円
・支援金等分 194万 × 2.91% =56,400円
・均等割 29,600 + 8,900 = 38,500円
・平等割 17,400 + 5,600 = 23,000円
・合計年額 275,000円
・4ヶ月分なら 275,000 ÷ 3 =91,600円
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
>合計33,000円です…
12月からいつまでの分ですか。
国保は年 4回とか 6回とか分納回数は自治体によって異なります。
多くても 8回ぐらいで 12ヶ月毎月払いということは絶対にありません。
>一般的な感覚であり得るかどうか…
33,000円が 3月までの 4ヶ月分なら某市の1/3で、とても安い。
3月までもう2回 33,000円払うなら某市より若干高い程度で、まあ一般的な数字。
>今から国宝脱退はできます…
国民皆保険と言って、全ての国民は何らかの健康保険に属さないといけないことになっています。
No.4
- 回答日時:
国保は今無職かどうかは関係なく、前年(ちなみに3月分までは前々年)の所得から計算されます。
何期分で来ているんでしょう?
また、所得の減少がある場合は何割かの減免ができる場合があります。普通は自治体のHPに記載されてますが、確認や相談はされましたか?
ちなみに、他の公的医療保険に入らないなら国保を抜ける選択肢はありません。自分が病院に行かないからというのは理由になりません。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険料は、「国民健康保険料(税)」と呼ぶ自治体もあります。
税金のように払うのが義務のような扱いになっています。
(社保に加入していれば、そちらを払う。また、生活保護の方は免除らしい)
なお、支払金額の決定は、個人単位のはずでしょうし、無職になっても、支払金額のベースは、前年度か、働いて収入があったころの年収をベースにしている気がするので、合せて5万くらいはごく普通だと思えます。
(無職になって、その金額ってキツイのは分かります。)
上に書いたように、「国民健康保険料(税)」は税金と同様に、義務であり、脱退は、社保に加入するか、生活保護を受けるようにならないと脱退できないはずです。
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