75歳以上の別居の両親を確定申告にて扶養控除で申請する予定です。
父親は年金、自営扱いで収入、家賃収入、株の収入があり個人で確定申告をしてます。経費を引くと非課税世帯になります。(株は損もあるかと思います)
母親は年金のみなので非課税になります。
私は会社勤めです。
そこで質問です。
① 両親は非課税世帯ですが、父親の確定申告に母親(父の妻として)の名前を扶養者として記入をしてる場合、私が扶養者控除欄に父と母両者の名前を書いても問題はないか?
重複して控除申請はまずいのかなと思ってますが。
(母親の分が重複になるのかなと。)
② もし重複控除はダメな場合(父親が妻を扶養者として申告済)、父親だけを扶養控除として申告は可能か?
③ 扶養控除することに寄って、私の年収が反映されて両親の住民税や国民健康保険料、介護保険料が上がったりすることはないか?
④ 上記③は、別居世帯なら両親の介護保険料、住民税、国民健康保険料などは非課税が反映されると認識してますが、正しいですか?
⑤ 両親が少し認知症の気があり、説明しても理解してもらえません。実際に生活費を援助してるので、親を扶養控除として申告する了承は取らずに申告しようかと思ってますが、税務署から両親に確認の連絡が行くことはあるのでしょうか?
⑥ 父親の前年度の収入は、数回直接雇用でなく仕事の委託?形態で働きました。家賃収入もあるため、両親(または父親のみ)が青色で確定申告しております。扶養控除として入れる場合は、両親の確定申告が青でも白でも問題なく控除は可能か?
⑦ 父親の株の儲けや損は収入には加算にならないので、扶養控除で申告は可能か?
⑧ 両親を扶養にいれることに寄ってのデメリットはありますか?
⑨ 両親または片親だけを扶養控除する場合に注意する点はありますか?
専門の方にアドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
>△55万円引けるのは、シンプルに労働に対して受けた収入のみ引けるということでしょうか?
「△55万円」が、給与所得控除を指しているのでしたらそのとおりです。
例えば、給与の年収が30万円の方でしたら、給与所得控除が25万円余りますが、これを他の所得から引くことは出来ません。
>年金額 - 110万
自営労働収入(会社給料も含む) - 55万
家賃収入 - 経費
株 - 損益
上記のように個々に控除金額等を引いた合計が48万円越えなければ扶養控除ができるという認識で正しいですか?
考え方はそのとおりです。
なお、書くとすれば…
「自営労働収入(会社給料も含む) - 55万」ではなく
・自営労働収入-経費
・給与-給与所得控除(最低55万円)
です。
「株 - 損益」ではなく、
・株の黒字-株の赤字
です。
No.10
- 回答日時:
ちょっと補足します。
最も重要なポイントである
扶養控除の所得条件は、
合計所得48万以下です。
下記の国税庁のHPをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
扶養親族に該当する人の範囲
・・・・
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下
(令和元年分以前は38万円以下)であること。
~~~引用
ですので、それこそ誤回答なのでご注意をA^^;)
次にこの48万以下の所得条件の
青色申告特別控除についてです。
青色申告特別控除は、適用される
所得はご質問の情報からすると、
●不動産所得にのみ適用されます。
税理士がきちんと申告しているなら、
家賃収入から、10万か55万か65万かの
特別控除が受けられ、扶養の所得条件に
影響します。
確定申告書第一表の⑫では、
青色申告特別控除が既に控除されている
金額でした。(ここ訂正します。すみません)
ですので、
●確定申告書第一表の⑫の金額が
●48万以下かどうかで、
●扶養申告できるかが決まります。
ということで、
税理士にまずここを訊いてみてください。
補足ありがとうございます。
>合計所得金額が48万円以下
そうですよね。私もそう認識してたので間違いでなくて安心しました。
>青色申告特別控除は~ ●不動産所得にのみ適用
すいません、ここがまた理解できなくなりましたが、不動産収入(経費で引いた後)と給料や自営の労働収入は合算した合計から特別控除が引ける訳でなく、不動産収入と労働収入は別々に控除で引くのでしょうか?
例えば
不動産収入 - 55万円 (55万円の場合)
労働収入 - 経費や保険等控除
この個々に計算した2つの収入の合計が48万円以下であることで正しいですか?
税理士にきちんと確認すれば扶養控除の有無がわかると思いますが、教えていただけると助かります。
No.9
- 回答日時:
#1です。
>父親の年金84万円…
「公的年金による雑所得」は
・65歳未満なら 24万 (去年の大晦日現在で)
・65歳以上なら 0円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>働いた年収約10万円以下…
仕入れと経費を引いた数字なら「事業所得」は 10万円 (弱)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>年間家賃収入(経費を引いたあと)50万円…
「不動産所得」50万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>株は収益、損失はわかり…
去年 1 年間を累積して損失だったとしても、他の所得から引き算できないので無視。
以上 4 つの「所得」を足したら少なくとも 60万 (65歳未満なら 84万) で、38万は軽くオーバーしているので、あなたの控除対象扶養者とすることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
扶養控除は「収入103万以下」という決め方ではありません。
「所得 38万以下」です。
誤回答にご注意ください。
しかも、ここまでの情報だけで父に所得税が発生しているかどうかは断定できませんが、翌年分住民税で少なくとも「均等割」が発生することは間違いないので、「非課税世帯」などではありません。
最後にもう一度言っておきますが、あなたが母を控除対象扶養者とすることができるかどうかは、父の確定申告書を精査しないと判断できません。
再度回答ありがとうございます。
>父の確定申告書を精査しないと判断できません。
非課税 = 扶養控除できる ではないとわかりましたので、まずは親の収入をきちんと把握してみます。
No.8
- 回答日時:
補足です。
合計所得金額の計算では、青色申告特別控除の額は引けません。
他の方へお礼で、家賃での所得が50万円ぐらいとありますが、それだけで48万円を超えていますので、扶養控除の要件を満たしません。
補足ありがとうございます。
>家賃収入で48万超えたら、扶養控除の要件みたさなくなる
△55万円引けるのは、シンプルに労働に対して受けた収入のみ引けるということでしょうか?
年金額 - 110万
自営労働収入(会社給料も含む) - 55万
家賃収入 - 経費
株 - 損益
上記のように個々に控除金額等を引いた合計が48万円越えなければ扶養控除ができるという認識で正しいですか?
No.7
- 回答日時:
>これは、家賃(経費引いたあと)+働いた収入+株の利益から△55万円から引いた後の額が48万円以内でしょうか?
「△55万円」とは青色申告特別控除ですか?
そうでしたら、「働いた収入」については給与所得控除(最低55万円)を引きます。
>損失も上記合算から引けるのでしょうか?
「家賃+働いた収入から引けるか?」ということしでしたら、引けません。
株の損失が引けるのは、「株の利益」からだけです。(=損益通算)
つまり「株の利益」から株の損失を引いても、まだ損失が余っている場合でも、その損失を「家賃+働いた収入」からは引けないということです。
〇株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>親を扶養控除に入れる場合は、『扶養控除申告書』を会社に提出が必要とネットでみましたが、会社に提出してない場合は確定申告時にこの申告書を税務署に提出するのでしょうか?
「給与所得者の扶養控除申告書」、毎月の源泉徴収額の算出と年末調整に使う書類です。
確定申告で扶養控除の申告をする場合は、確定申告書に記載するだけです。
>扶養の証明ができれば不要なのでしょうか?
扶養の証明を求められることはありません。
再度回答ありがとうございます。
給与所得者の扶養控除申告書は確定申告では提出が不要なのですね。
扶養の証明も基本、証明は求められることはないのは安心しました。
株についての取扱も詳しくありがとうございます。
リンク読んでみます。
No.5
- 回答日時:
まず、確認すべきは、扶養の条件となr
お父さんの合計所得が48万以下に
なっているか?です。
非課税だからというのは間違いの元です。
>①
重複はだめです。
>②
扶養控除の条件は、
合計所得が48万以下です。
お父さんが非課税だから
条件内とは限りません。
お父さんの確定申告書B
第一表の左側⑫が
48万以下、あるいは、
⑫から青色申告特別控除を
引いた金額が48万以下
が条件になります。
もっと簡単に言うと、
お父さんが扶養にできる所得なら、
お父さんはそもそも配偶者控除の
申告をするのは無意味なのです。
まず、その条件をご確認下さい。
>③
ほぼありませんが、
ご両親の住民税が課税される
可能性はあります。
正確な各種金額の数字や
お住いの市町村の情報がないと
判断はできません。
※住民税は扶養家族数によって、
非課税の所得条件が決まる
固定の税金(均等割)という
制度があるからです。
>④
特にお父さんの確定申告の情報が
ないと、判断はできません。
不動産所得や株の配当譲渡所得が
あるというなら、それだけで
社会保険料は決まりますし、
医療費の個人負担割合にも影響します。
>⑤
あります。
扶養が重複しているなら、
どうするかの問い合わせが行きます。
特に住民税(各お住いの役所より)に
ついては問い合わせがあるとみてよいです。
>⑥
青色申告特別控除があれば、
前述のお父さんの所得条件が
確定申告書の⑫から10万引かれるか
55万引かれるか、65万引かれるか
で条件におさまるか変わってきます。
>⑦
ちょっと複雑です。
株の取引において
・源泉徴収有りの特定口座で運用していて
確定申告で申告しなければ、所得条件外。
・確定申告で申告していても、
その年分だけで損益通算されているなら、
損益通算後の所得で換算。
・前年から繰越した損失との損益通算は
損益通算する前の所得で換算
となります。
>⑧
非課税世帯だとしたら、
最近あった10万の特別給付金が
受けられなくなったりします。
一昨年の所得で非課税世帯なら
今回給付には影響しませんが、
扶養者がいると給付されない
といった給付制度がこれまで何度も
実施されてきました。
>⑨
とにかく重複にならないことが前提です。
お父さんの確定申告と重ならないことと
お父さんの所得内容を正確に確認すること
です。
まず、お父さんが申告しようとしてる
確定申告書の内容を取り寄せることです。
以上、いかがでしょうか?
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
何点か実際にどのように申告しているかきちんと把握する必要があるので、申告書取り寄せて見てみます。
実は親は税理士さんにお願いしてるので、税理士さんに扶養控除できる?と直球に聞いてみた方が速そうですね。お願いしてる税理士さんなら即答できますよね?
株取引は複雑ですね。。
こちらも確認してみます。
それでもわからなければ、また質問させていただきます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
① 両親は非課税世帯ですが、父親の確定申告に母親(父の妻として)の名前を扶養者として記入をしてる場合、私が扶養者控除欄に父と母両者の名前を書いても問題はないか?
重複して控除申請はまずいのかなと思ってますが。
(母親の分が重複になるのかなと。)
ご質問文で懸念されているとおりで、母について父が配偶者控除の対象にしているのでしたら、質問者さんが母を重ねて扶養控除の対象にすることは出来ないです。
② もし重複控除はダメな場合(父親が妻を扶養者として申告済)、父親だけを扶養控除として申告は可能か?
可能です。
③ 扶養控除することに寄って、私の年収が反映されて両親の住民税や国民健康保険料、介護保険料が上がったりすることはないか?
ありません。
④ 上記③は、別居世帯なら両親の介護保険料、住民税、国民健康保険料などは非課税が反映されると認識してますが、正しいですか?
住民票の世帯での判定になりますので、そのとおりです。
⑤ 両親が少し認知症の気があり、説明しても理解してもらえません。実際に生活費を援助してるので、親を扶養控除として申告する了承は取らずに申告しようかと思ってますが、税務署から両親に確認の連絡が行くことはあるのでしょうか?
ありません。
⑥ 父親の前年度の収入は、数回直接雇用でなく仕事の委託?形態で働きました。家賃収入もあるため、両親(または父親のみ)が青色で確定申告しております。扶養控除として入れる場合は、両親の確定申告が青でも白でも問題なく控除は可能か?
ご両親の申告方法と質問者さんの扶養控除は関係がありません。
なお、もし母が青色申告者(父)の事業専従者として給与の支払を受けていたり、父が母を白色申告者の事業専従者にしている場合は、質問者さんは母を扶養控除の対象にできません。
⑦ 父親の株の儲けや損は収入には加算にならないので、扶養控除で申告は可能か?
父の年間の合計所得金額が48万円以下でしたら可能です。
母についても同じです。
⑧ 両親を扶養にいれることに寄ってのデメリットはありますか?
無いと思います。
⑨ 両親または片親だけを扶養控除する場合に注意する点はありますか?
特にないです。
わかりやすい回答ありがとうございます。
>⑦の株の利益も収入に合算
これは、家賃(経費引いたあと)+働いた収入+株の利益から△55万円から引いた後の額が48万円以内でしょうか?
損失も上記合算から引けるのでしょうか?
>なお、もし母が青色申告者(父)の事業専従者として給与の支払を受けていたり、父が母を白色申告者の事業専従者にしている場合は、質問者さんは母を扶養控除の対象にできません。
なるほど、大変助かります。親に確認してみます。
あと追加質問させてください。
親を扶養控除に入れる場合は、『扶養控除申告書』を会社に提出が必要とネットでみましたが、会社に提出してない場合は確定申告時にこの申告書を税務署に提出するのでしょうか?扶養の証明ができれば不要なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1
扶養控除できません。
2
不可能です。
3
反映されません。
4
お父さんの収入が反映されます。
5
確認の連絡はいきません。
6
お父さんがお母さんを扶養としているので無理です。
7
株での利益も収入になります。
8
社会保険料に影響があります。
9
お父さんの総収入が103万以上ならお父さんを扶養にはできません。
お母さんなら扶養に入れれます。
10
お母さんを扶養に入れたらデメリットがあるのはおとうさんです。
回答ありがとうございます。
そうですね、母親を扶養に入れたら父親がデメリットになる場合がありますね。
税理士さんに確認してみます。
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